あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

こちらの方の質問を見ていて、ちょっと気になりましたので教えてください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6671001.html

子供を1人作ったあと離婚し、数十年間その子供とは全く接触しなかった高齢者が亡くなったとします。
法定相続人は唯一その実子1人ですが、公正証書遺言で例えば、
「甥△△に全財産を譲る」
と書いておいたとしたら、甥△△は実子に連絡を取ることなく、預金の払い出しや不動産の登記替えなどができるのでしょうか。

実子からの遺留分減殺請求があればそれはそれで対処しますが、銀行や法務局での手続時点で遺留分請求はまだないものとします。

A 回答 (4件)

ご指摘の質問に回答した者です。


法律的な定めがどうなっているのかはわかりませんが、公正証書遺言の作成、執行を経験した事があります。

実子以外に遺贈するような遺言を公証人が作成しないのではないか、という指摘がありましたが、公証役場で遺言を作成する際に遺言者の戸籍を調べて実子がいるかどうか確認する、というような事はありませんでした。

公正証書遺言に「全財産・・・」とは書かないだろう、という指摘がありましたが、「全財産」とは書かなかったものの「一切の財産を包括して・・・」という書き方でした。これによって全ての財産を処理できましたが、あなたの書かれている「・・・以外の財産」という書き方は少し微妙だと思います。私の経験では「包括して」という言葉がポイントだったと思います。

法務局は公正証書遺言があれば受け付けます。他の相続人は関係ありません。

金融機関は対応がまちまちです。
「他の相続人から遺留分など主張されても当方で処理する」というような念書を取られたり、相続人を全て調べろと言われたり(それによって他の相続人に連絡したりするわけではありませんでしたが)、何も言われなかったりです。金額にもよるのかもしれません。
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この回答へのお礼

たしかに金融機関は全国一社ではありませんから、対応が分かれることもあるのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/16 17:17

公正証書は「公証人」と言う法律の専門家が法律に基づいて作成します。


そのため、内容に法律的な効力がなかったり、後で、争いの起こる可能性があれは作成できません。
「甥△△に全財産を譲る」と言うことは、正に問題のある遺言です。
従って、現実には、あり得ないと思います。
特に、この場合の問題は特定の者に「全財産」と言う部分で、実際には「誰々に対し〇〇銀行××支店定期預金、また、誰々に対し〇〇の不動産」と言うように具体的に記載されなければならず、そのように具体的に記載されておれば、その部分は誰の承諾も必要なく執行(現実に入手すること)できます。
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この回答へのお礼

少し舌足らずでした。
実はまだ亡くなったわけではなのですが、公証人役場で作った遺言書に間違いないので、「甥△△に全財産を譲る」ではなく、

1. 〇〇の不動産は甥△△にに遺贈する。
2. 前項以外の遺産は1/2を甥△△に、残余の1/2を姪□□に遺贈する。

と書いてあります。
「前項以外の遺産」に銀行預金も含まれると解釈できるでしょうから、結局、銀行に対しても実子の判子は必要ないということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/16 14:44

遺言公正証書で「全財産を譲る」という記載はしないと思いますが? 仮に公正証書で作成されたのなら動産、不動産も可能と思います。

残るのは遺留分減殺請求の問題だけ。
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この回答へのお礼

銀行も可能ですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/16 10:46

銀行は、争いに巻き込まれたくないので、拒否する。


ただし、弁護士が遺言執行者なら、最終的に本店の指示をあおぎ支払うでしょう。

法務局は問題なく受け付ける。
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この回答へのお礼

やはり銀行はそうなりますか。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/16 10:46

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