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ある会社を早期退職支援制度により退職し、現在就職活動中で失業手当をもらっています。
ハローワークの資料を見れば、10年未満の就労(被保険者であった期間)でも90日の給付があるとあります。
1ケ月でも1週間でも10年未満ですが、短期間就労でも90日間失業手当がもらえるなら、就労、失業を故意に何度も繰り返す人がいると思うのですが、実際のところはどうなんでしょうか?

A 回答 (1件)

雇用保険の失業給付の受給要件は


離職以前の2年間に12ヶ月以上被保険者期間がなければ
受給できません。
自己都合の離職では
待期期間後に3ヶ月の給付制限期間があります。
手続き後、約4ヶ月しないと給付にはなりません。
また、基本手当日額は
離職直近6ヶ月の総額を180で割った額(賃金日額)の
5割から8割で
計算式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
支給された基本手当から
国保の保険料や住民税を払うと死なない程度とも思える金額しか残りません。
受給中のアルバイトの時間数や日数にも制限があり
その日当が賃金日額の80%を超えれば当日の基本手当は不支給になります。

1年以上働いて
4ヶ月収入がなく、働いていた時の5割から8割の金額をたった3ヶ月もらうのに
自ら職を辞する人は少ないでしょう。
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この回答へのお礼

解答有難うございます。

>1年以上働いて4ヶ月収入がなく、働いていた時の5割から8割の金額をたった3ヶ月もらうのに自ら職を辞する人は少ないでしょう。

納得です。

お礼日時:2011/04/17 10:33

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