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こんにちは。母そして父が亡くなって数年経ちます。
父の遺産相続を兄弟3人で行うことになるのですが、一向に相続が進みません。
相続について概ねの方針を話し合いで決めたのですが、管理している長男が一向に話に応じなくなったのです。少ない肉親なので厳しく言いたくはないので折りいった時に相続を進めようと伝えますが、その場限りで変化がありません。
父の死後数年が経ち長男が財産を使っているようでかなりの額が無くなっていることが想定でき、頭を悩ませています。
このような状況で調停というものを考えているのですが、どのような手続きを行えばよいのか?財産を使っていた場合その分の金銭を支払い要求できるのか?そしてこのような場合どのように進めていけばよいのか?アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 調停の手続については,お父さんとお母さんのそれぞれの最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。

申立てのやり方は,どこの家庭裁判所でも相談に応じてくれますので,まずは,近くの家庭裁判所に相談に行かれてください。

 遺産分割調停の申立ては,弁護士をつけなくても自分でできます。また,話し合いも自分たちで家庭裁判所に出かけていって話し合いをすることができます。

 ただし,調停にどのような方針で臨むかの作戦については,家庭裁判所は相談に応じてくれません。このような場面では,やはり専門家である弁護士を頼むことが適当だと思います。

 なお,家庭裁判所で遺産分割の調停がうまくいかず,話し合いがつかなかった場合には,家庭裁判所で適当な遺産分割の方法を決めてくれます。これを「審判」と言います。

 また,調停のメリットとして,調停委員だけではなく,家庭裁判所調査官が入って,遺産の調査などもやってくれることがあります。
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この回答へのお礼

調停の申し立てについては、素人の私が直接伺ってもスムーズに依頼できるのでしょうか?
返答頂きありがとうございます。大変参考になります。

お礼日時:2003/09/30 22:03

 調停の申立ては,弁護士を依頼しなくても,比較的簡単にできます。

申立てのやり方も,裁判所の窓口で相談すれば教えてくれます。

 ただ,遺産分割の場合には,申立ての際に,戸籍と絵本や登記簿謄本などを揃える必要がありますので,それなりの時間と労力と金銭を使うことにはなります。
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