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圧縮記帳をした資産の減価償却は、圧縮後の記帳価額を取得価額として計算します。と記載されている文章はよく目にするのですが、圧縮後の取得価額が10万円未満となった場合は経費として処理してよいのか?20万円未満となった場合は一括償却資産として処理してよいのか?

ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法人税法上は圧縮後の金額が取得価額となります。

(法人税法施行令54条3項)

したがって、圧縮後10万円未満なら即時の費用、20万円未満なら一括償却資産の取扱いがあります。
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兎角都合のよいように考えたい気持ちは分かりますが,結局は理解できないままでいるのが現状です。

例を挙げて説明しますので参考にしてください。

圧縮記帳とは。
例。簿価の低い土地・建物を売って利益が出ても,税金がかからない処理方法について説明します。

20年も前に買った古い土地が安い簿価のままで残っています。これを時価で売ると帳簿上の利益が一度に沢山出て,税金がかかってしまいます。

同じくらいの土地を他に買おうと思っても,税金を払うとお金が足りません。

ここで,売った土地が一定の既成市街地の内にあり,新しく買おうとする土地が,既成市街地外にあるような場合ですと,そうゆう移転をすすめるために,税金を軽くするようになっています。

つまり,新しい土地は時価の1/10の簿価に圧縮して,実質的に買い替えたというだけの土地については税金がかからないようになっています。

土地・建物などを買い換えるときには,できるだけ,この特例を受けられるような代りの資産を探すことが大事です。そうしないと,多額の税金をとられることになります。

この事から,全ての固定資産に適用しようとしても,なかなか思うどおりにならないのが圧縮記帳の難しいところです。でも,なんとなく理解できたでしょう。

質問の答えになっていませんが,私の説明を理解すれば,圧縮記帳とはこのようなときに対象になるという事が理解できると思います。
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