これ何て呼びますか

バイクを盗み、夜の校舎の窓ガラスを壊した尾崎豊先生への刑罰は法律上どの程度になりますか?(1)

また、そのような犯罪行為を助長するような歌を公共の場で歌うことへの罪状は何かありますか?(2)

A 回答 (3件)

生きていると仮定します。


(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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(2)は無罪。



助長といっても。実行は自己判断だから歌う側は関係ない。

しかし暇だね。犬は。
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死者に刑法は適用されない。

以上
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