プロが教えるわが家の防犯対策術!

バカな質問でごめんなさい。

聞きたい事は、タイトルの通りですが、多少ケースバイケースでの違法性もお聞きしたいと存じます。

質問(1)
個人で宝くじやった場合の違法となる論拠・法律(違法であれば)を教えて下さい。

質問(2)
商品をモノにした時は違法になりますか?


より具体的な質問ですが、

質問(3)
例えば何かしらの方法で100人集める。
100人に何かしらのクジ(もしくはクジに相当する何か)を購入してもらう
当たりに応じ商品を分配する

これを個人で行ったら違法ですか?

コンビニとかでよくクジやってますよね?
コンビニでやっているって事は、当然合法なのですよね?
小額なら合法。高額なら違法みたいな取り決めとかってありますか?


昔から不思議に思ってました。
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

〉コンビニとかでよくクジやってますよね?


商店などの景品
景品法(不当景品類及び不当表示防止法)により次のように決められています。
主な事例
  5,000円未満のお買い上げで取引価額の20倍まで
    (具体的に500円で販売した場合、景品の最高額は10,000円まで)
  5,000円以上のお買い上げの場合最高額は10万円まで

  いずれの場合も景品総額は予定総売上の2%まで
  (売上総額が1000万とした場合、上記の条件で景品の総額は20万円を超えてはいけません)

 お買い上げ全員にプレゼントの場合(ポイントなども同じ)
  1,000 円未満は200円まで
  1,000 円以上は取引価額の2/10まで

 オープン懸賞
  オープン懸賞とは、取引き付随が伴っていない場合の懸賞、つまり対象商品を購入しなくても応募できる懸賞を指します。  最高景品額は1000万円までとなっています 
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>個人で宝くじやったら違法ですか?



違法です.刑法187条:「富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 」
ただし,当せん金付証票法というのがあって,その条件を満たす場合にのみ発売を認められます.この場合は刑法の適用がされません(刑法35条の正当行為).
これは都道府県の財政資金調達が目的です.条件の中には銀行その他の金融機関が申請により委託を受けて行うことがあり,ご質問者のような個人ではできません.
条件を満たさない場合は,上記の刑法187条が適用されます.

>商品をモノにした時は違法になりますか?

この意味がよくわかりません.「モノ」とは何でしょうか?
くじで商品を分配するとして,そのくじを買う客がいるとは考えられません.代金以上の商品を入手できるなら別ですが,主催側の経費・利益を考えると現実的ではないでしょう.主催側とくじ購入者の双方が損をするリスクがある場合は法35条の賭博罪が適用される可能性があります.
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AD%E5%8D%9A% …

ここにあるとおり。ですね。
最後の方にある例外「法律による合法化」以外は全て違法だそうです。
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質問(2)


商品をモノにした時
これはお金ではなく物をあげるということでしょうか。
それならばだめです。
抽選によって不平等に利益を分配することがいけないので、お金か物かは関係ありません。

質問(3)
例えば何かしら~商品を分配する
これが正にNO1の方が説明した富くじ発売罪です。当然いけません。

コンビニのくじは福引と言います。
福引の券は、何か物を買ったときにおまけでくれるもので、券を直接買う富くじとは違うので、違法ではありません。

実は私、ぜんぜん詳しくありません。
上記は全てウィキで見ました。
なので専門家の意見を聞くべきですが、これでいいんじゃないですかね。
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1)への回答:


富くじ発売罪、富くじ発売取次罪、富くじ授受罪(187条) ←刑法187条
富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の
罰金に処するとされ、 富くじ発売の取次ぎをした者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされている。
また、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処される。
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