プロが教えるわが家の防犯対策術!

私がした行為が、個人情報保護法、他に違反してしまったかどうか教えてください。
診療所に勤務しています。
今日、「○○、そちらに行ってますか?」と電話がありました。その○○さんは昔に通っていた患者さんと同じ名前でして、どちらさまですかと確認したら「実家の母親です」と言われました。 私は「○○さんという方はこちらにはいらっしゃっていませんが」とすぐに答えてしまったのですが、これが個人情報保護法、若しくはプライバシー、守秘義務に違反してしまったかを知りたいのです。そして、もし違反だとしたらどういう罰を受けなければいけないのかも教えてください。

A 回答 (5件)

 No.2です。



>はっきりとした数はわからないのですが、倉庫にある昔のカルテの数も足して数えると5000件は超えるのではないかと思うのですが…。

 そう言うことはあり得ますね。ただ、5千件といっても、倉庫に束にしてくくってあるものは数に入りません。
 あくまでも、整理されていて、検索すれば取り出せる状態になっている情報が対象になります。

 例えば、データベースになっているとか、あいうえお順に並んでいて、容易に取りただせる状態になっているものということですね。

 プライバシーの観点で考えますと、

・有線電気通信法十四条 『通信の秘密を犯す罪』
有線電気通信の秘密は侵したものは、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
有線電気通信の業務に従事する者が秘密を侵した場合は二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

・刑法百三十条 『住居侵入罪』
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

・軽犯罪法一条二十三項 『窃視罪』
正当な理由がなく、他人の住居、浴室、更衣室、便所、そのた人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞきみた者は拘留または科料に処する。

・刑法百三十三条、郵便法七十七条・八十条 『信書開披罪』
理由なく封をした手紙を開けた者は一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

・刑法百三十四条、『秘密漏洩罪』
医師、薬剤師、産婆、公証人、弁護士またはこれらの職にある者は理由なく職業上知った他人の秘密を漏らしたときは六ヶ月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 ということで、該当する罰則は無いですね。

 あと、守秘義務違反ですが、公務員には守秘義務違反があります。何故あるかといいますと、法令でそう定められているからです。あなたの場合、守秘義務違反という概念がなじまないと思います。

(結論)
 セーフでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいました。
気持ちが楽になりました。

お礼日時:2005/08/13 13:19

個人情報とは生存する 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、 生年月日、住所その他の記述等により特定の個人を識別することができるものです。


先方から出た名前に対して、あなたもその方の名前を答えただけで、なんら個人情報は流出していませんし、プライバシーも漏洩していません。当然、守秘義務にも違反していません。
まったく、問題の無い対応です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。気持ちが楽になりました。

お礼日時:2005/08/13 13:18

 No.2です。

参考ですが…

 ガイドラインではなくて、「個人情報の保護に関する法律施行令」と言う、れっきとした法令で決まっています。
 ちなみに、個人情報の保護に関する法律施行令第2条です。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15j.h …
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 こんばんは。



 まず、個人情報保護法が適用されるためには、法律の対象事業者である必要があります。
 法律には書いていないですが、その下の省令に対象事業者は5千人以上の個人情報を持っている事業者となっていますので、貴方の診療所の患者さんのカルテが5千人分ないと法律の対象になりません。
 診療所で、五千人を相手にするのは無理だと思われますので、そもそも貴方の診療所は、個人情報保護法が適用されない事業所だと思いますが、どうですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。 
はっきりとした数はわからないのですが、倉庫にある昔のカルテの数も足して数えると5000件は超えるのではないかと思うのですが…。
個人情報保護法でなく、守秘義務の違反でしょうか?! 
患者さんが来ているか来ていないかを家族に答えることが情報の提供になってしまうのかも・・・と不安になってしまったもので。

補足日時:2005/08/12 20:15
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個人情報保護法では、個人情報を保護する1つのガイドラインとして、個人情報を取り扱う件数が5000件以上である事業者を個人情報取り扱い事業者として法の対象にしています。


質問者さんがお勤めの診療所は対象者が5000人以上でしょうか?でなければ大丈夫です。また、ご質問のやり取りのどこが個人情報に当たるのかがよく解りません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。 
はっきりとした数はわからないのですが、倉庫にある昔のカルテの数も足して数えると5000件は超えるのではないかと思うのですが…。
個人情報保護法でなく、守秘義務の違反でしょうか?! 
患者さんが来ているか来ていないかを家族に答えることが情報の提供になってしまうのかも・・・と不安になってしまったもので。

補足日時:2005/08/12 20:03
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