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自家用車の任意保険に家族限定を付けています。
どうしてもお酒を飲まなければならない席に、
車を出して欲しいと頼まれてしまったのですが、
運転代行業者を依頼することは、可能なのでしょうか。

何かあったとき、自分の車の任意保険からは
お金は出ないと覚悟しておりますが、
そのようなケースのために、代行業者が入っている
保険等があるかどうか教えて下さい。

あるいは、家族限定の任意保険がかかった車に、
1日だけ別のドライブ保険を掛けて、他の運転者による
事故を補償することはできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 代行業者は,いちいち依頼を受けた車が任意保険に入っているかどうか,限定保険であるかなど事前に確認するすべがありません。


 当然,代行業者が事故を起こす可能性がある訳です。代行業者はそれなりのリスクがあるわけです。依頼を受けた車自体に原因がある場合(ブレーキが効かないなど)を除いては,運転者である代行業者が責任を負うことになります。が,運転供用者として,所有者に全く賠償責任がないかを言えば,否定しきれるものではないと存じます。
 代行業者は保険に入っている場合もあれば,入っていない場合もあります。事故率から考えて,保険料を払うよりその都度,賠償金を支払った方が安く済むと考えている業者や,万一事故が起こった場合,運転者に責任を押しつけてしまおうと考えている業者は保険に入っていません。
 
 従いまして,安易に代行業者に依頼するのではなく,予め,保険に加入しているかどうか問い合わせ,安心できる代行業者に依頼されることをお奨めします。
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こんにちは。


従来運転代行と言うと自由に開業できましたが、昨年の6月から認可制になっています。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」には任意保険に加入するよう促す記載があります。従来は事故によるトラブルは多かったようですし、黒い噂も多々ありました。(怖い人に示談を頼む)
この法律で任意保険加入が義務付けられたわけですが、虚偽の説明をする業者がないとは限りません。できれば、営業所等に赴き、公安委員の認可証が掲示されているかご確認ください。
これは自信がありませんが、対人8000万、対物200万以上の保険に加入するのが基準だったように記憶しています。(できれば受託自動車賠償保険まで加入している業者が安心。)
 さて、法律の問題になると運行供与者としての責任が所有者に掛かってきます。物損事故では運行供与者の責任は問われませんが、人身事故であれば所有者にも責任が及びます。他人に運転させる事が分かっているなら念の為にご自身の任意保険の家族限定を削除するのをお勧めします。計算は一ヶ月単位となりますが、一旦家族限定を解除し、次の応答日に家族限定を再度付加すればそれほど大きな負担にはなりません。現在加入の保険会社に依頼してみて下さい。
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