No.3ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、法律上、夫の子と推定されます(民法第772条:「嫡出推定」といいます)。
子供の出生届を出せば、夫の子として戸籍にのります。
したがって、ご質問の答えとしては、夫に養育権があるということになります。
ちなみに、夫が「自分の子じゃない」という場合には、嫡出否認の訴えというのをすることができます。
嫡出否認の訴えは、基本的に夫にしかできません。
他の人からは(妻の両親や浮気相手、それから子ども自身も)、どうすることもできません。
ただし、夫婦がずっと別居していて夫が妻を妊娠させることが不可能だったことが外観上明らかな場合には、嫡出推定の効果が及びません。
(血液型が合わない等、科学的に夫の子でないことが明らかな場合にも嫡出推定はないものと思われますが、この点について、判例上はまだ明確になっていません)
嫡出推定がない場合でも、戸籍上は夫の嫡出子となります(「推定を受けない嫡出子」というらしいです)。
推定を受けない嫡出子については、利害関係者から、親子関係不存在確認の訴えをおこすことができます。
そういう場合であれば、妻の両親や浮気相手は、親子関係の存否について利害がありますから、親子関係不存在確認の訴えを起こすことができます。
もしその訴えが認められれば、出生直後にいったん夫に行った養育権は、妻の両親または浮気相手のものになるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/10/02 23:04
お返事ありがとうございます。「推定を受けない嫡出子」なんて言葉があるんですね。大変詳しく教えていただき、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
浮気相手の子供だとしても婚姻中の妊娠なので
夫にあるのではないでしょうか?
素人なのであくまでも推測ですが・・。
DNA鑑定とかしなきゃ浮気相手の子供だという証拠もないし。
No.1
- 回答日時:
素人です。
その前提で。まずは、浮気であろうとなんであろうと、夫婦間に子供が生まれた場合は、夫自身がその子の親である事を拒否(何ていったかな~)しない限り、夫自身が親権者となりますよね。
で、夫が拒否して裁判で認められて、その後浮気相手が認知すれば、その浮気相手かな?
それ以上は、ケースバイケースでしょ。
裁判所で裁判するなり、調停するなりで決めるのかな。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
ひとつ気になったんですけれども、浮気相手との子であっても、夫婦間の子供ということになるんでしょうか。
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