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先程、質問したのですが間違っていました。すみません。

反則金を未払いで免許更新は出来ますか?
通知は来ていないみたいです。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

変な意見も出ていますから、反則金を支払わないまま更新にいっても支払うように言われることはないです。


係の警察官はそもそも支払ったかどうかなど知らないんじゃないかと思います、単に何月何日に違反をしましたという情報が有るだけで、それ以降は書類が検察に送られるので、裁判で無罪判決が出てもこちらから言わないと警察は訂正しないほどで、例えれば保険金や年金の請求と同じで、こちらから言わなければ動かないのがお役所です。
支払わないと反則金通告センターから「払い忘れいていませんか?」という電話がかかりますが、「冤罪なので支払う気は全くないです」と答えたらそれっきりで、所轄には数回説明に出向きましたが、その後どうなったかという説明すらなく、時効を迎えたので終わったなと察しただけです。
そういうものです、逆に何か不利益な動きをするとさすがに裁判所も「冤罪といわれても何も不利益がないのですから、裁判をする理由がないですよね?」と不服訴訟を門前払いする理由がなくなるので、何もやらないのがこれまたお役所仕事というものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

初めて知りました!
では免許更新には問題ないということですよね?

お礼日時:2011/04/24 10:03

できますよ、未払いのまま2回ほど更新しました。


まず反則金を支払わないと刑事処分になり、検察の管轄に移ります。
免許の更新は行政処分ですから、刑事処分とは無関係になります。
ここがポイントで、私の場合刑事処分は不起訴となり、要するに起訴するに足る十分な証拠がないという理解で、一般的には無罪というか、違反は冤罪であるという認識ですが、警察はそれは検察の判断で行政処分は関係ないとして減点します。
つまりあなたの違反が免許停止とか取り消し処分に達していなければ、刑事に移った時点で警察はもう無関係で、反則金を支払った人と同じ扱いで処理します。
免停以上だと、裁判で係争中として処分の延期を求めることは可能ですが、不起訴or一審の判決が出た時点で処分がきます。
冤罪的な事例はほとんど不起訴として、クレームを受け付けないシステムなので、この点は注意してください、行政不服訴訟は裁判所もお仲間といっては何ですが、門前払いで訴訟自体できないようになっています。

回答:反則金未払いでも免許の更新は問題なくできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

これは彼氏の話なんですが、本当に通知が来ていないみたいなんです。なので今まで放置していました。でも警察から電話も来ていないみたいです。
それで反則金が未払いでも免許の更新が出来るのか、免停や免取になるのかを知りたくて私が質問させてもらいました。

詳しく説明してもらいありがとうございました。

お礼日時:2011/04/24 09:59

ええと、詳しいことが分からないのですが、


免許更新のお知らせのはがきが来た後に交通違反をやって
青切符切られたということでいいのでしょうか?

ちなみにそれによって免停や免取ということはないのですよね?
(ちなみに免停や免取の場合は別途公安委員会から出頭命令の通知があります)

それでしたら、更新はできるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

これは彼氏の話で事故を起こしたが通知が一切来ていない。だから払っていない。だそうです。

詳しく教えてくれてありがとうございました。

お礼日時:2011/04/24 09:56

物損事故の場合は、反則金はありません。


反則金は、違反検挙されたその場で「納付書」を渡されますから、未納の場合は督促状が送られてきます。
それが、2年間もないということはありません。

反則金の未納で、免許の更新を拒否されることはありませんが、その場で納付を促されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

わかりました。とにかく免許更新に行ってみます。

お礼日時:2011/04/24 10:02

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