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No.1
- 回答日時:
組合けんぽや協会けんぽなら加入しても
未加入期間の請求は来ませんよ。
ただ、国民皆保険ということになっているので
何らかの保険には入らないといけないことになってます。
貴方が病気や怪我で医療機関を受診する場合は
全額自費で払うか
資格喪失日から国保の保険料を払わないと保険診療にはなりません。
歯科以外は保険診療と自由診療は混ぜて診療はできません。
>未加入期間は約1年くらいです。
保険料(税)は前年の所得で計算するようになっているので
貴方が確定申告、或いは年末調整で所得が確定していれば
大した金額ではないと思いますが。
課税所得が無くても確定申告しないとそんなところで損をします。
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