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有効期限が切れた特許について有効期間内の特許侵害を理由に特許料を払うよう求めることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

このページに日米の損害賠償額の比較が載っていますが、米国での損害賠償額は、


日本よりも二桁ほど高くなっています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/ …

このような違いがでる理由としては、(1)三倍賠償制度、(2)陪審員制度、(3)高額賠償を認める文化的背景などがあると思いますが、理由はともかくとして、日本では、平均的な賠償額が抑えられる傾向にあります。

実際に、弁護士費用を支払ったら、手元には何も残らないという事件も少なくないと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/26 16:06

弁理士です。



不法行為に基づく債権の消滅時効は3年、
不当利得に基づく債権の消滅時効は10年です。

特許権侵害があれば、特許権の存続期間内にこれらの債権が生じていると考えられるので、
消滅時効までの期間内であれば、損害賠償請求の余地があります。
従って、和解金という名目で、特許料の支払いを請求することは法律上可能です。

ただ、最強のツールである差止請求が使えないので、相手が交渉のテーブルに乗ってこない可能性は高いと思います。裁判所に訴えられても、損害賠償額は高額にならないことが多いからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
できれば損害賠償額(和解金)が高額にならないことが多い理由を教えていただければ
なおありがたいのですが。

お礼日時:2011/04/26 11:42

おはようございます、素人です。



例えば製品の発売時期的に特許有効期間であり、特許侵害していたという
商品に関しては、特許が切れていても請求出来ると思います(時効はある
と思います)。

http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/management/c …
>法律上の原因なく、他人の財産などによって利益を受け、これによって
>他人に損失を与えた者は、その利益の存する限度で返還する義務を負わ
>されます(民703条)。そして、その利益を受けた者が悪意だったときは、
>利益に利息を付けて返還し、なお損害があるときは、さらにその賠償が
>必要です(民704条)。これを不当利得の返還請求といい、特許権の侵害
>にも適用されます

>不当利得の返還請求権は10年の消滅時効有利です
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