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財産開示請求を行った場合、相手方が期日に出頭しなかった場合過料が課せられますが、
これとは別に財産開示請求にかかった手続(申立)費用や旅費等を相手方に損害賠償として
請求し認められ得るものなのですか?

相手方が過料を支払おうと、申立人に対し申立費用や旅費の損害が補てんされるわけではな
い事からすると、損害として認められる余地はあろうかと思います。
損害の因果関係についても立証は容易かと思います。

ただ、過料を課せられた相手方にさらに損害として請求する事が可能なのかが疑問です。
財産開示請求期日の出頭は義務である一方、強制力はないというあやふやなものですよね。
制度上も重ねて請求しうるほど(損害を賠償しなければならないほど)の債務を負ったと解釈で
きるのか、考えれば考えるほどよくわかりません。

教えていただければ助かります。

A 回答 (1件)

これは準用規定がありまして(民事執行法203条)「執行費用は債務者の負担とする。

(民事執行法42条)」と言うことから、少なくても執行費用は本案判決(損害賠償請求ではなくて)を求める必要はなく、書記官に決定を求めるようです。
私も、そこまで実務経験はありませんが、その手続きは民事訴訟法71条の「訴訟費用確定の申立」のようです。
これも「民事訴訟費用等に関する法律」で、その申立によるものと、本案判決が必要な費用があり、現実には個々の額を分別する必要があり煩雑です。
なお、過料は国家に入るものなので、執行費用や損害金とは別ですから考える必要はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
条文確認しました。
準用規定があるのですね。

お礼日時:2011/12/17 11:43

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