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の31条の事情判決

違法であるが、取り消さないと言う事は、


例えば、建築基準法42条2項道路を違法に指定した場合。

指定は取り消さないが違法であるので、損害賠償請求できる。

と言う事なのでしょうか?

A 回答 (1件)

貴方は、回答者になった方がいいのでは?

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