長期出張という名で、
扱いとしては手当てが出ない「転勤」と同等の扱いを
受けています。つまり日当等が全く出ません。
そのような状態で「出張」と呼んで良いのでしょうか?
事業所等がそこにないので、
確かに「転勤」とは呼べないのですが・・・。
下記のURLによると、
出張が長期になれば、
出張手当(日当)の支給目的の一つである出張者の
諸雑費が逓減するから・・・とあります。
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/665.html
逓減はまだ良いとして、
全く出張手当に該当するものがない出張というのは
法的に問題ないのでしょうか?
結局その辺は経営者(規定)に任されるのでしょうか?
これは自分の感情論に過ぎないかもしれませんが、
出張で苦労してるのに
他の社員(転勤)と同じ、場合によっては
それ以下の扱いを受けるのは
何だか理不尽としか言えません。
ま、これはただの私事でしょうから
労働基準法など、法的に問題がないのか教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社の規定によります。
規定で支払うことになっているにもかかわらず支払わないのは違法になります。労働協約、就業規則などをよくご覧ください。これらは労働基準監督署に提出されていますので、これに反している場合は監督署と相談ください。
ただ、長期にわたる出張の場合、日当を支給しないという規定は割と広く大企業でも見られる規定です(私の知っている例では1ヶ月以上長期では初めから支給しないなど)。最近は更にこの出張に関する日当支給の規定を厳しくする傾向にあります。(長い不況のため)
No.2
- 回答日時:
出張のときの日当の支払については、労働基準法には規程されていませんから、支払うかどうかは会社の任意になります。
従って、就業規則や給与規定に、支払う旨の規定がない場合は、法的には問題がありません。
法的には問題ありませんか。。
「出張」と「転勤」は結局、事業所等の拠点となるものが
ないから言葉が違うってだけになりますね。
何だか釈然としませんが、仕方ないようですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
最近、時間外手当を払わない会社に、請求をし、支払わせた者です。
出張手当について、労働基準法等で決まっているのか今、確認はできないのですが
すぐにでも、勤務先を管轄している労働基準監督署に電話でいいので、状況を
説明し、「こういう場合は手当は支払わなくても会社はいいのか?」と質問して
みましょう。
会社の就業規則や給与規定は見たことがありますか? なければ見ておきましょう。
労働基準法も、就業規則に記載があるとそちらが通ってしまったり、抜け道の
ようなものがあります。
例えば、「業務手当に×時間分の時間外手当を含む」なんて記載があれば、
それは通ってしまうんです。
労働基準法でおかしいことで、就業規則にも給与規定にもなく、口頭で説明も
受けていない場合は、会社に請求できるはずです。
就業規則を確認したところ、
日当・宿泊費は支給しない、となっていました。
ですから支払わせるのは無理のようです。
ただ、解釈もあるのですが、
他のところで突っ込める条文があったので
そちらを突いてみようと思います。
ありがとうございました。
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