アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

十数年前以上に、父親が他界し生命保険・ならびに会社からの死亡退職金が支払われました。受け取りは配偶者(妻ならびに母)で、そのお金は全て配偶者(妻ならびに母)の二人の子供名義での保険契約にあてました。現在満期を迎えたのですが、一人の子と絶縁状態です。もちろん子供名義の保険契約なので、絶縁状態の本人の通帳に大金が入ります。その通帳から大金の出し入れは絶縁状態の本人しかできません。実際、保険の積み立て金等行っていたのは、配偶者(妻ならびに母)です。絶縁状態の子はそのお金をまったく返す気はありません。どなたか詳しい方おりましたら、アドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

生命保険会社にもよるのかもしれませんが、


満期の通知は、どの生命保険会社でもきます。
しかし、満期保険金の請求をしなければ、自動的に通帳へ振り込まれるというのは、考えにくいように思います。
毎月、その口座から掛け金を払っていたわけではありません。

生命保険の場合、契約者、被保険者、受取人、がどのような関係になっているかで、適用される税金(所得税、贈与税、相続税)がちがってきます。

また、税金は実質課税の原則がありますので、「実際に誰の財布から出たお金なのか」が重視されます。
満期保険金が支払われた場合、「一時金支払調書」という書類が、生命保険会社から税務当局(国税局?)へ、必ず行きます。
ですから、確定申告か年末調整をしなければ、脱税になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。さらに調べを入れて適切に対処できるよう努力します。ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/30 16:15

名義が子でも、実際の保険契約した人の財産だったのですが、名義本人がお金を手にした段階で親から子への贈与が成立します。

贈与したくなければ、裁判しかないでしょう。

一方受け取った年の贈与税申告となり、してなかったら脱税としてたれ込むのが次善の手かな。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。結論的にお金は戻らず、本人のモノということなのですね。今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/04/30 11:09

アドバイスも何も、本人名義ですから何もできません。


本人が、返還意思がなければ本人のものです。
その積立金が、家族間でも借金となっているならば、それを証明して返還請求訴訟で勝訴しないとなりません。

>配偶者(妻ならびに母)
とありますが、母親はわかりますが「妻」とは?

「父親が他界し生命保険・ならびに会社からの死亡退職金が支払われました。受け取りは配偶者(妻ならびに母)で、そのお金は全て配偶者(妻ならびに母)の二人の子供名義での保険契約にあてました。」

*子供の名義でともありますが、その子供は誰のこどもでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。説明不足を訂正いたします。投稿者(私)からみて、母と私の兄弟間でのいきさつでした。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/04/30 11:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!