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達人の皆様にお尋ねいたします。

1)最終処分で未審査請求によるみなし取下された技術を勝手に使って商品化することは可能なのでしょうか?(もちろん周辺特許に抵触していない場合)

2)また、登録査定をして特許登録をした技術が権利消滅になった場合も同様に勝手に使って商品化できるのでしょうか?

3)これらのケースでは、特許は取れないけれど、誰でも自由に商品化できるという理解で宜しいのでしょうか?

なにぶん素人なので的外れな質問かもしれませんが、何卒よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

弁理士です。



1)~3)とも質問者様の理解で、問題ありません。特許にならなかった技術は、自由技術ですので、誰でも自由に利用が可能です。ただし、改良発明の特許がないかどうかの調査はもちろん必要です。

また、以下の点に注意が必要です。

審査請求未請求の場合に、権利が復活することは特許法上はありえませんが、
巨大地震による期限渡過の場合には、特別法による救済があります。
http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110427002/ …

また、年金不納による特許権消滅の場合、年金不納が不責事由(地震など)によるものであれば、
消滅の日から6ヶ月以内であれば、特許権が復活する可能性があります。
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