プロが教えるわが家の防犯対策術!

 125ccユーザです。とりあえずバイクの最高速を確認したいなと思います。250ccなら高速道路に乗れば法定速度100kmなのでわかりやすいですが、125ccの場合、高速道路、自動車専用道路の2つは道路交通法で禁じられています。

 一般道路だと60kmが最高でしょうが、とりあえず自分が確認したところ、「自動車専用道路以外の一般有料道路」なら125ccも可能なところがあります。たとえば、横浜新道の今井ICから戸塚ICまでなら、70kmなので、125CCでもそこまでなら出してよいことになります。

 とりあえずここまでは自分で調べられたので、特に質問事項はありません。疑問点はこれから。

 日本で125ccのバイクが通行可能な「自動車専用道路以外の一般有料道路」で、法定最高速度が80km(またはそれ以上)のところはあるでしょうか?ある場合、どの道路のどの区間でしょうか?

 レース場等の情報は不要です。また、「最高速を確認してどうなる?」「最高速を試したければ、大排気量のバイクにすれば?」という回答も不要です。

A 回答 (6件)

50ccを超える(牽引でない)バイクに法定速度はありません。


ですから原付二種の法定速度などありません。
法律で速度は定められていないのです。
あるのは走行する道路の法定速度だけです。

>日本で125ccのバイクが通行可能な「自動車専用道路以外の一般有料道路」で、法定最高速度が80km(またはそれ以上)のところはあるでしょうか?

ないでしょう。
125ccが80キロ規制道路を走行出来るとするなら、自動車専用道路が125cc通行不能である理由がありません。
整合性が取れなくなりますから、そのような区間は存在しないでしょうし、存在すべきではありません。

私としては、横浜新道の該当区間の方がかなり気持ち悪いです。
一般道路として供用するなら60km/hが適用されるべきであり、また、それ以上の速度域が必要なら自動車専用道路にすべきです。
歩行者・自転車の通行帯が無く、原付50ccの通行が不可だからといって、一般道路と自動車専用道路の速度規制の中間値である70km/hで125ccの通行を認めるというのは、かなりグレーな考え方です。
特例としてもすっきりしません。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

 ありがとうございます。非常に理解しやすいコメントを書いていただき感謝します。やはり80kmはなさそうですね。

 高速道路ならともかく、そうでもない道路が70km指定され、車はそれが制限速度である、125cc以下のバイクは60km弱だというのは、整理としておかしいですよね。だれか、125cc以下で横浜新道で切符を切られた人がいたら、ぜひどういう反則だったか結果を知りたいです。

お礼日時:2011/05/03 21:09

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98% …

通則の2に、このような記述があります。

最高速度が指定されている区間であっても、その速度が法定最高速度を超える
速度である場合には、(法令上は指定されていないことになるので、)
法定最高速度に従わなければならない。
指定最高速度が法定最高速度以下の場合には、指定最高速度に従わなければならない。
指定されていない区間では、法定最高速度に従わなければならない。


このことでしょうか?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

 ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/03 21:04

 横浜新道の一部区間(70キロ可)だけが特別ニャ。


 それ以外は60キロまでニャ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

 ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/03 20:44

信じられないのであれば、近くの警官に聞いてください。

    • good
    • 2
この回答へのお礼

 警官に聞いてわかるなら、わざわざここで全国の知恵者から聞くまでもありません。直接話していたりすると、「大丈夫かな?」と思うときもあります。

 横浜新道を70kmのところを95kmぐらいで走ってつかまり、何色の切符を切られるかで確認するという方法もあるかもしれません。青切符(30km未満)なら即座に納得して納入し、ネットで「やはり125ccは70kmまで出せる道路がある」とネットで公表。赤切符(30km超)なら、簡易裁判の即日判決に同意せず、正式裁判で裁判官の判断を聞くとかだと、一番専門的な回答をもらえるかもしれません。

 ただ、お金と時間がかかるし、そもそも95kmで125ccを走り続けていたら、そのうちマシン自体が壊れるだろうから、全然現実的ではないでしょうけど。

お礼日時:2011/05/03 20:44

昔はトラックとかと原付2種は50km/hだったけど、


今は原付で51cc以上だったら60km/hはだせるはず。
うちの近所は自動車学校に行っていたとき、路上教習で、
60km制限標識があるのは日本でここだけ。って教えてくれました。
今では、標識がありません。標識がなければ、60km/hなんです。
でも、原付1種でも70km/hは出さないと、速度差が怖くて、
いつも捕まっていました(誰かさんが)。

でも、最近は、エコランブームですね。
標識がなくてもみなさん60+アルファで走っています。(へんな人以外は)

普通に流れに乗って走ればなんら問題はありません。
トラックといっしょですから。

どうしてもという場合は、リトルカブ51cc(3速)がおすすめです。
70+アルファしか物理的に出ませんから。いつもフルスロットルで走れます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

 ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/03 20:34

125は、60キロが上限です。


最高速度指定が70キロの区間であっても、出せるのは60キロまでです。

この回答への補足

 一般道60kmというのはもちろん知っています。その上で、一般有料道路の話を聞いています。

 とりあえず検索してみたところ、125ccも含め横浜新道で70km可能ということは以下のURLでも書いてあります。wikiなのでどこまで正しいかはわかりませんが。とにかくウラがとれません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C% …

 高速道路、自動車専用道路については、125cc以下バイクはそもそも法律で走ることが認められていないので、調べるまでもありません。問題は「一般有料道路」です。自動車も125cc以下のバイクも走れるのに、法的に最高速度に差があるのがわかりません。それとも、どこかの法律で、「いかなる場合も125cc以下バイクは最高60kmとする」とでも書いてあるのでしょうか。

 私も道路交通法、道路法、道路運送法等を読んでもどうも見えてこないので気持ち悪いです。わかる方がいれば特に条文も含めてご教示いただけるとありがたいです。

補足日時:2011/05/02 01:37
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!