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2^3年前までは順調な営業で推移していたが、ここ1^2年は営業不振で借金も重ねる状態になったようですが、
本人自身の資金でなく、不足資金は全て借金にたより、自身の資金の提供はなく自己破産の申し立てをするようです(管財人も立てるとの事です)。この場合本人の資産(主に現金、郵便貯金、銀行預金、等)が有るものと思われますが、探しだす事が可能でしょうか?自己破産の申し立てをして、裁判でどのようにして裁定するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>自己破産の申し立てをして、裁判でどのようにして裁定するのでしょうか?



と云うことは、裁判所で破産者の現金や預金を探してくれるとでも思っているのですか?
そうだとすれば、それは違います。
破産者は自ら現金や預金を裁判所に報告します。それで、債権者がその破産者は「まだ何かの財産を隠しているに違いない」と疑えば自ら探し当てしなければなりません。
なお、破産者が故意に債権者を害するときは10年以下の懲役です。(破産法374条)
だから一般的には、裁判所は破産者を信用し免責するのです。また、債権者は免責があればあきらめざるを得ないのです。
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 自営業者ということですから,会社ではなく,個人営業ということですね。

そうすると,破産の申立てをするということは,#1にあるように,たいていの場合,個人の資産はすべて事業に注ぎ込み,それでも足りなくて借金まみれになって破産に至るというのが通常です。ですから,土地建物には抵当権が設定されていて,抵当権者以外に配当できる金銭が生まれることはないと考えられます。預貯金についても,たいていは銀行からの借入金と相殺されてしまいます。

 破産して破産管財人がついたときには,郵便物は破産管財人に届けられます。破産管財人は,郵便物を開封して,財産の有無や負債の状況を調べることになります。例えば,証券会社からの郵便があれば,株式の保有が疑われますし,固定資産税の納付通知により,知られていなかった不動産が見つかることもあります。ですから,破産管財人がついた場合には,余り財産を隠すことはできない仕組みになっています。

 また,破産管財人の権限として,破産者が破産宣告前に財産を隠したり,特定の債権者にだけお金を払っていた場合には,その財産を取り返すということもあります。

 破産の裁判は,破産申立人から,債権者一覧表と財産目録を提出させて判断します。営業をしている場合には,決算書類も提出させます。債権者一覧表にある負債の金額と,財産目録の財産及び決算書類から知られるキャッシュフローを見比べて,債務超過であるか,支払不能であると認められれば,破産宣告がされます。
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その方が自営業であれば、よほど信用のある方がバックアップについていない限り借金する際に自分の家土地は抵当に入っているはずです。

あまり人の不幸をつつくのはよろしくないかと。
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