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教えてください。
例えば、平成22年10月31日が初診日の場合、障害認定日は平成24年4月30日ですか?
それとも平成24年5月1日ですか?
個人的には、年金法の期間の計算については民法を準用するとあり、また民法の第143条第2項
には、「月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」とあり、経過した日とは、満了日の翌日になることから、平成24年5月1日になるかと思うのですが、どうでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



通常は、平成24年5月1日です。

ご参考まで。
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