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隣人との境界に当たる側溝があるのですが 法務局のものかははっきり分かりませんが 土地登記簿か測量図を参考に計測したらしいのですが・・・・

私の父親が 最近隣人から土地の境界を作りたいと言われ最近立ち会ったそうです 当方の土地と隣人との境界に当たる所には 側溝があり その側溝の真ん中でお互いの土地と認識し境界線として今日まで生活してきた次第ですが 最近になってこの隣人が 法務局のものかははっきり分かりませんが 土地登記簿か測量図を参考に計測したらしく この境界を作るに当たってこの図面から測量すると当方に土地が取られていることになり 隣同士である立場から こじらせたくないので 側溝の真ん中ではなく 当方の側溝のコンクリート上に境界を作らせて欲しいと言うのです 測量に来たのも隣人に依頼された測量士らしく向こうの立場になって当然話をしてきます この側溝は 25cm程の幅で真っ直ぐではありませんが50mほどあり その20m程が隣人がこちらの了解もなく当方側に腰高くらいのブロック塀を無許可で隣人の故人が建ててしまっているのです もう何十年も立っているので 既成事実としてこちらは黙認しているのですが 実際のところ非常に遺憾に思っている次第ですが このブロック塀は隣人が作ったのだからこの塀の上までが隣人の土地であるとこの測量士が言うのです 当方の父親は 隣人とのトラブルを嫌い 主張するのを我慢し 側溝のセンターと言いたいのを抑えて 側溝部分全部を隣人に渡し境界線を当方側のコンクリート部分で認めるというのです 所がその側溝は 雨水など生活用水が 流れ込んでいる為 簡単に隣人の権利にする訳にはいかないことが分かったのです 仮に今後 隣人の相続人が側溝を埋め立て平地にしてしまうという事になれば こちらの雨水などの流す側溝がなくなってしまいます 隣人との境界は側溝のセンターという事であれば問題はないのですが 父親が立ち会って側溝の当方側でもいいと言ってしまったのは 覆せないでしょうか?もちろん印鑑は 押していません 法務局で取り寄せたとはいえ古い訳の分からない測量図と現実は違いすぎます こんなことで境界を作ろうとする隣人にどう対処したらいいでしょうか?また 仮に 側溝分の土地を向こうに渡したとして側溝を永久に残してもらう方法を教えてください 緊急ですので よろしくお願いします

A 回答 (3件)

なんで我慢していわないのかわかりません。


雨水側溝の経緯をもっと調べるべきです。わからなければ専門家をたてましょう。
通常側溝の中心などという境界は聞きません。
皆が使うものなら分筆して共有すべきです。
共有部分なら過半承認がなければ勝手に何かできません。

時折、他人の土地を借用して排水することもあります。
そのような経緯が見つかってしまえば所有はあきらめるしかありませんが、
排水に関しては民法による権利を確認し、継承していくように合意書を作成し公正証書として法文化させるなど(行政書士等やってくれます)対処すればよいと思います。
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 既得権は10年、知っていても20年、


つまり、筆界と境界は違います。
 地図の堺が筆界です。
自分の土地と他人の土地の堺が境界です。
 境界は20年立てば、既成化します。黙認は認めたことになります。
20年間抗議しなければ、相手に既得権が生じます。

 相手の測量士の言い分をもう一度よく見直して、嘘の説明や証明が有れば
覆すチャンスです。
 また、土地家屋調査士の資格を、説明した本人が持っていなければ抗議しましょう。
測量会社として持っていても、現場に着た測量士が持っていなければ、「法務局に抗議する。」と伝えましょう。
 測量会社の免許に関わる重大な失態だそうです。
〔実際には、警察に告発することになりますが、法務局の職員もこのことはよくしりません。最初の脅かしには十分です。〕

測量士は関係有りません。
土地家屋調査士なら、主張は聞いてもいいが、
 既得権を主張しましょう。

◇印鑑を押していなくても、父親が了承すれば
既成事実となります。

◇生活用水を長年流していたなら、その流す権利は有りますので
 その為の側溝までの水路なり、雨樋など配水管は証拠として残しておく必要が有ります。

隣家が側溝を廃した場合は、すぐに抗議する必要が有ります。

公図より、境界は現実が優先されます。

 ”境○界騒動”で暴力とともに勉強の機会を与えられました。○印を外して検索してみてください。
参考になると思います。
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即刻、その問題を得意とする弁護士をたてた方がいいのでは?


相手が側溝をとるなら、あなたは相手にそれにかわる設備を作ってもらうことも考えてね。
固定資産税のこともあるし。
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