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去年の6月にある企業に入社(派遣)しました。
今年に入ってから体調を崩し、現在まだ具合が悪いのですが仕事に行っています。
もし今休んで、医師の診断があれば傷病手当金は受けられると思うのですが、派遣なので多分退職という形になると思います。
でも退職後にすぐに求職活動できる自信がありません。

退職後も給付を受け取って、体が治ったらまた求職活動したいのですがその期間傷病手当金を受ける(1年6ヶ月以内という期限付きですが)には社会保険の被保険者期間が1年以上とあります。私はその企業に入る前は国民健康保険でした。なので期間には入らないと思うのですが、
この1年以上というのは、例えば今11ヶ月の時点で退職した場合、12ヶ月目を任意継続で保険料を支払えば1年と数えてくれるのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。


そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>この1年以上というのは、例えば今11ヶ月の時点で退職した場合、12ヶ月目を任意継続で保険料を支払えば1年と数えてくれるのでしょうか?

任意継続は関係ありません、あくまでも離職した時点で被保険者期間が1年以上です。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
やはり退職するまでに一年以上という事ですね。
もう毎日辛くて早く時間が経って欲しいです…。

お礼日時:2011/05/13 13:58

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