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先日、適応障害と診断を受けて間もなく傷病休暇に入ります。
ただ、引き継ぎの関係でまだ開始日は決定していません。
傷病休暇は3か月+1か月休職(仕事の都合でそうせざるを得ない状況です)の予定で、会社も了承しています。

傷病休暇(3か月)は有給とのことでいいのですが、懸案は賞与です。

私の勤務先は少し変わっていて、賞与は基準日に在籍していることが支払条件です。
支払月は6月と12月、基準日は6/1と12/1です。(公務員ではありません)

仮に、5/24から傷病休暇に入った場合、夏季賞与は満額でしょうか?(休暇中も在籍、と認められるのでしょうか?)
また冬季賞与はどれくらい減額されるでしょうか?
公務員に準じた基準で教えていただけると近いかと思います。

賞与で定期を買っていて、減額が大きいなら今から少しでも準備をしておきたいのです。
ただ、これから休暇なのに賞与の支給についてまでは聞きづらく、給与の規定がどうしても見つからないので(会社が見せたがらないので)目安として教えていただけるとありがたいです。

ちなみに、発症事由は取引先からのパワハラです。上司もそれは認めています。
業務上疾病なら6か月有給の規定なんですが、人事の話しようだとどうも3か月のようです。
(3か月は業務外疾病扱い)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

会社によって規程は前々違いますので、一番良いのは質問者様の会社の規定を確認される事です。


就業規則にその記載はありませんか?就業規則は、「誰でもいつでも見れる場所に設置」が義務である為に、会社側はその閲覧を拒否出来ません。

因みに、当社の賞与に関する規定は以下の通りです。
・支給対象:支給日に在籍している従業員。
・支給日:6月10日(夏)&12月10日(冬)
・考課期間:
→夏は、前年12月1日~当年5月31日(6ヶ月間)までの成績を考課。
→冬は、当年6月1日~当年11月30日(6ヶ月間)までの成績を考課。
→休職中は考課期間対象外。

仮に、質問者様が当社の従業員であるなら、以下の通り対応されます。
・支給対象:休職は「在籍」と認識される為に支給されます。
・夏季賞与支給割合:5月24日から休職であるため、ほぼ100%支給されます。
・冬季賞与支給割合:8月23日まで休職され、8月24日から職場復帰と仮定した場合、50%強の支給となります。
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賞与支給は、その有無や計算方式を含め、会社の自由です。

さすがに有給休暇の取得を理由に減額(日数除外)は法律の規定により出来ませんが、有休にプラスしての病気休暇制度は社内制度であり無い会社(法律に反しません)もあります。
ということで、病気休暇の取り扱いをどうするかは 御社の賞与支給規定によります、他社の規定を聞いても何の参考にもなりません、御社の人事の答えが正確です、人事に聞きましょう、疑問があれば規定と照らし合わせて確認しましょう。
ちなみにウチの会社は 業務上以外の病気休暇の日数は除外(減額)です。
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