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共済年金は厚生年金より有利なようなことを聞きますが、年金額の計算方法など、規定は同じに感じられます。具体的に何が違っているのでしょうか?

A 回答 (3件)

共済組合の組合員(公務員など)だった人が亡くなった場合。


遺族である子には、以下の要件のどちらか一方を子が満たしていれば、遺族共済年金が支給されることがあります。

1 18歳到達年度末にまだ至っていなくて、かつ、未婚(配偶者なし)である
2 共済組合の組合員(あるいは組合員であった人)が死亡した当時から、連続して、子の障害等級が年金法でいう1級または2級の状態に相当している

要は、2によって、事実上、年齢制限がないんですよ。
そして、子自身が65歳以上になれば、障害基礎年金 + 遺族共済年金 という選択も可能です。

一方、遺族厚生年金。
子が受け取るためには、上の1のほか、「年金法でいう1級または2級の状態」であっても20歳未満まで、という条件があるわけですね。
要は、障害を持ってる子が20歳になったら、遺族厚生年金だとNGになっちゃうということ。
障害基礎年金をもらえ得るんだからそっちで工面して下さいな、という次第なんですね。

年金一元化、ということになると、一般には、既得権とかの関係で、有利なほうに合わせることになります。
例えば、旧共済組合の一部(例えば、NTTとかJTとかがそうです)が厚生年金保険に統合されたんですけど、経過措置ってのがありまして、当面の間は旧共済組合のしくみが特例的に用いられることになってます。
なので、もしかしたら、おそらくそういう方法を採るんじゃないかと思いますよ。

ちなみに、転給の制度っていうのは、旧厚生年金保険法には存在したようです。
でも、昭和61年度以降、基礎年金制度ができて国民年金と統合したので、国民年金との整合性を図る意味から無くした、みたいなことを聞いたことがあります(未確認なので、正しい情報じゃないかもしれません。念のため。)。

あと、ついこの前の5月12日に、内閣官房の社会保障改革本部が年金制度改革の厚生労働省原案を公表しました。
内閣官房のホームページ(但し、厚生労働省のホームページじゃないんですよねぇ。どうしてそういうわかりづらいことをするんだか‥‥。)から見ることができます。ちょっと探しづらいですけれどね。
ただ、これを見てもよくわからないです。
財源をどうするんでしょうねぇ。まともに国民年金保険料を納めていない人が多いんだから、逆に、高収入のじいさん・ばあさんの年金をどんどんカットするぐらいの英断がないと、とても続かないと思うんですけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり、結果は大きいことですが、いろいろ細かいところで規定がいろいろ違うのですね。皆様のおかげで知識が増えてきています。
年金は消費税UPしか財源の補填方法がないと思うのですが、私の友達でも、サラリーマンは消費税止む無し、自営業はとんでもないと意見が分かれています。

お礼日時:2011/05/16 18:22

以外と知られていないのは、障害共済年金でしょうかねぇ。


厚生年金保険でいうと障害厚生年金に相当するものです。

で、公務による障害と、私傷病による障害(こっちが障害厚生年金に相当)とで、年金額の計算方法が違います。
また、公務員在職中は原則として支給停止です。

一方、障害基礎年金(国民年金)や障害厚生年金(厚生年金保険)にある保険料納付要件、ってのが障害共済年金にはありません。
障害基礎年金や障害厚生年金だと、一定期間以上保険料を納めていなかったりすると、どんなに障害が重くても1円も出なかったりします。
けれども、障害共済年金には保険料納付要件がないので、共済組合の組合員(国民年金や厚生年金保険の被保険者に相当)だったときに初診日がある障害で一定の条件以上の障害の状態に至っていれば、それで条件を満たしちゃうんです。

こういった違いも、年金一元化を妨げる要因になってるんですけど、いかんせん、障害年金っていうのは身近な存在とは言いがたいんで、なかなか知られてなくて(^^;)。
いろいろと知ってゆくと、こりゃ一元化はむずかしいなーってわかってくると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。障害者の子への共済遺族年金を見ましたが、20歳までという年齢制限がないんですね。身近な公務員で、障害の子を持っている方が子の将来を心配していましたが、この規定知らなかったようでした。障害基礎年金だけでは生活できませんものねぇ。一元化になると、この規定も外れるのでしょうか? 
一元化になる前に、早く死ななくちゃいけないと半分真面目に冗談を言っていましたが、転給制度は別にしても、この制度は残してあげたいものです。厚生年金でも必要な制度と思いますけど。

お礼日時:2011/05/14 18:18

FPの勉強ですか?


あなたが書いているように年金額の計算方法も同じになりました。
ただ、いくつか共済年金の方が有利なものが残っています。

組合員期間(厚生年金でいう被保険者期間)ですが、70歳以上でも勤務している限り組合員の資格を喪失することがありません。

あと、遺族年金の「転給制度」が共済にはあります。廃止予定ですが・・・。
つまり、先順位者が受給権を取得しても、後順位者の受給権が消滅せずに支給停止され、先順位者が受給権を失っても後順位者がその年金を受給できると言う制度です。

一番言われるのは、<職域加算>のことではないでしょうか?
大企業では、報酬比例部分に上乗せをする企業独自の年金を作って社員の福利厚生を充実させていますが、中小では産別の厚生年金基金なども作っていたのですが、金利負担に耐えられずに多くが解散をしていますので、公務員の年金が羨ましがれるんでしょうね。

いいことばかりではありません。
厚生年金では、男女によって支給開始年齢が違いますが、共済年金は男女同一の制度です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。職域加算を調べてみました。成程ですね。
一元化というニュースが出ていましたが、各論になると難しいのでしょう。

お礼日時:2011/05/13 23:46

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