14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

マッサージの会社なのですが、どんな会社も同じだと思いますが、未成年者(16歳)を夜10時から12時まで働かせた場合どのようになりますか?詳しく知りたいので教えて下さい。

A 回答 (1件)

労働基準法


http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6
(深夜業)第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

違反は6か月以下の懲役または30万以下の罰金です。
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