プロが教えるわが家の防犯対策術!

 ご覧いただき、ありがとうございます。

質問は、題名通り、ファイナンシャルプランーの実技試験についてです。

 現在、ファイナンシャルプランナー3級の試験勉強をしています。

9月、受験予定です。

 2011年1月試験から、日本FP協会でも3級の試験が実施されたということで、

そのことについて調べてみました。

 すると、金融財政事情協会実施の試験合格率と日本FP協会実施の試験合格率に

大きなひらきがありました。その結果から、FP協会のほうを受験したいと思いました。

 金融財政事情協会と日本FP協会とは、実技試験が異なっていました。

一般的には、金融財政事情協会では、個人資産相談業務のほうを、実技試験で

受験するだったので、個人資産相談業務対応の通信講座を選択し、受講中です。

 しかし、日本FP協会の実技試験は、資産設計提案業務ということで、

金財とFP協会の実技試験の内容には、どのような違いがあるのでしょうか?

 また、FP協会の実技試験の勉強をできる、テキストなどを知っていたら、

教えていただけないでしょうか?

 通信講座を選ぶ際に、いろいろと資料を取り寄せたのですが、

資産設計提案業務について、直接触れられていた講座はなかったように思います。

 FP協会主催の試験を勉強した方は、どのように勉強しましたか?

それでは、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> FP協会主催の試験を勉強した方は、どのように勉強しましたか?


私は、3級を飛ばして2級(AFP)を取得したですが・・・資格専門学校に通って日本FP協会認定の講座を受講しておりました。
当時、いきなり広範囲の内容[金融資産、不動産、社会保険、年金、相続、税金]を勉強するのは怖いという方の為に『入門コース』がありましたが、強いて言えばそれが3級用ですね。

> また、FP協会の実技試験の勉強をできる、テキストなどを知っていたら、
> 教えていただけないでしょうか?
こちらの書籍は?
[近代セールス社]
 http://www.kindai-sales.co.jp/item/179901.htm
 http://www.kindai-sales.co.jp/item/00370.htm
[FPK研修センター]
 http://www.fpk.co.jp/ifp/ifp7.html
今更ですが、AFP認定講座を受講して2級を直接目指しながら、腕試しに3級を受験するのがいいですね。

> しかし、日本FP協会の実技試験は、資産設計提案業務ということで、
 日本FP協会が行なう試験は、身近な人が一生の内に経験するであろう諸々の出来事を一通り説明できるようにすることを目的としているので、身の回りで起きた事に興味を持って調べる人には苦にはならないと考えます。

> 金財とFP協会の実技試験の内容には、どのような違いがあるのでしょうか?
 範囲の違いでしょうか?両方兼用のテキストがある事を考えると、大差は無いのではないでしょうか?
 日本FP協会の3級試験は平成23年1月から開始なので、今のところ公式試験は1回しか実施されて居りません。
 【問題文】
  http://www.jafp.or.jp/examine/3fp/mohan/files/j3 …
 【回 答】
  http://www.jafp.or.jp/examine/3fp/mohan/files/j3 …
そこで、たった1回きりの実技問題を斜め読みすると、社会の常識・AFPの入門コースレベルに感じました。
このままでは不親切なので、第1回目の回答解説を書くと、次のようになります。
[全部書くと色々と問題なので一部は書きません]
問1
 肢1 年金生活者にリスクの高い商品を薦めたらダメでしょう。生活破綻させるのですか! 
 肢3 FP協会の規定には『知識はあるとしても無資格者が具体的な計算をした上での相談をしてはいけない。』としている。

問2
 (イ)「現在 年間収支」は、収入から支出を引くだけなので
    『収入合計』928-『支出合計』698=230万円
 (ウ)「1年 金融資産」は、前年の残高を指定した率で運用して、当年の年間収支を加減するので
    686×(1+0.01)+△60=686+6.86+△60=632.86万円
    問題文に書かれた端数処理の条件に従い633万円
 (ア)「2年 基本生活費」は、前年の基本生活費に対して指定した率で増加させるのだが、問題の作成上「1年 基本生活費」は空欄なので、次のどちらかで計算する
   a 1年目を出して、その後に2年目を出す
     1年目 300×(1+0.01)=303万円
     2年目 303×(1+0.01)=306.03万円 ⇒306万円
   b 2年分を一遍に計算して、概数で遣ってしまう[こちらは望ましくは無い]
     300×(1+0.01)×(1+0.01)
     =300×1.01^2=300×1.0201=306.03万円 ⇒306万円
 結果、肢1に書かれている計算式は間違い

問3
 肢3 金融商品販売法が対処とする金融商品には「株式」や「投資信託」も含む。
    肢1や肢2でも判るように、リスクが高いから法律で説明や損害賠償を義務付けており、国債や社債よりも株式や投資信託はリスクが高いのだから、対象外と考えるほうが常識知らずと言われてしまいます。

問4  
 肢3 「消費者物価指数」は総務省が発表。http://www.stat.go.jp/data/cpi/
    日経・朝日・読売・毎日の4大新聞のいずれかを読むと同時に、指数の値だけではなく、指数(指標)の名称と発表する官庁名・発表回数を気にしていると覚えられる。

問5 
 肢3 配当利回りの計算式は『(年間の)1株当りの配当金÷株価×100』
 http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ha/haitourim …
 経理や経営部門で財務分析をしている者や金融商品に興味があるものにとっては常識レベル。

問6
 不動産登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」に区別され、夫々次の事柄が記載される
 ・表題部:不動産の所在、地番、地目などの表示に関する事柄
 ・甲 区:所有権に関する登記事項
 ・乙 区:所有権以外の権利[抵当権、地上権、地役権など]に関する登記事項
 家を買った方さえ不動産登記簿をよく見ていない事がありますが、不動産の権利関係や不動産投資をする者にはこれは基本知識です。て言うか、問題文の次のページに登記簿が載っていますからサービス問題。これで間違う人は深呼吸をして落ち着きましょう。(笑

問7
 建ぺい率
  敷地面積に対する建物として使用する土地(建築面積)の上限率
 容積率
  敷地面積に対する建物として使用している延べ面積の上限率
  但し、全面道路幅に対する法定乗率が適用される場合には、『全面道路×法定上率』と当初の『容積率』のいずれか低い値が、その土地に対する容積率となる
 http://koumuten.co.jp/houki/menseki.htm
 家を立てる為の土地を探している人にとっては先ず最初に目を通すべき情報なので、これを知らないとFPの相談が狭くなる[火災保険や地震保険は説明提案をするが、土地の権利相談は相談者の方が知っているようでは、金がもらえない]。

問13
法定相続人が誰であるのかを理解する事が必要。
 肢1 「配偶者と子供(孫)」のケースが基本であり、この場合には「配偶者」は1/2、残りの1/2を子供達で均等分割。よってこの選択肢が正しい。
 肢2 「二男の妻」は法定相続人では無いから、肢2は相続割合を考える以前に間違い。
 肢3 設問の場合、「配偶者」は常に1/2なので肢3は間違い。更に、二男が相続人であるので、二男の子である孫a及びbは法定相続人ではない【ここを間違えたのであれば代襲相続を勉強し直す事が必要】。仮に「二男」が相続開始前に既に死亡しているのであれば、孫aと孫bは二男の法定相続割合を均等分割となるので『配偶者1/2 長男1/4 孫A1/8 孫B1/8』となる。
この問題は民法の『親族・相続』を勉強していれば解けるし、身近な所で経験していると思う。

問14
民法に定められている普通方式の遺言には「自筆証書遺言」(第968条)「公正証書」(第969条)「秘密証書遺言」(法第970条)の3つあり、その内「自筆証書遺言」の条件は次のようになっている。
 ・全てが自筆である事(法第968条)
 ・見つけたものは勝手に開封せず、家庭裁判所に提出して検認を受ける事(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
 ・証人は不要
http://minami-s.jp/page014.html

問18
 肢1 決済用資金は全額補償
 肢2 一般預金等は1,000万円
 肢3 外貨預金などは保護対象外
http://www.dic.go.jp/kaisetsu/kaisetsu1-4.html

問19
 秀作氏は『学生特例納付などの制度を利用せずに保険料を滞納していたので、本来480月納める所を444月しか納付していない』と言う事が資料1から読み取れる。
 原則として480月納める事ができたものに未納月数がある場合には『満額×納付月数÷480月』で計算する。
  792.1千円×444月/480月
  =792.1×37/40=732.6925千円
   問題文による端数調整により、73万2700円。 
問20
介護保険の被保険者には、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者の2つに区分される。
・第1号被保険者
 年齢:65歳以上
 給付対象となる条件:要介護状態であること。
・第2号被保険者
 年齢:第1号被保険者に該当しない者の内、40歳以上の者
 給付対象となる条件:法の定めた特定の疾患が原因で要介護状態になること。
  [64歳の方が骨折で寝たきりなって、ボケ老人になっても対象外]
介護保険料の負担割合は原則として1割。
http://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/what/inde …
よって肢3が正しい。
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この回答へのお礼

 詳しい説明、ありがとうございます。

 通信講座は、日本マンパワーのFP3級を受講してるのですが、提携講座なので、

実際は、近代セールス社の通信教材で勉強しています。

 私も当初は、AFP対応の通信講座の受講を考えていたのですが、

AFPの登録費用がかかることと、講座の修了や提案書のことを

考えて、今回は見送ることにしました。

 これから、AFP対応の通信講座を受けて、来年1月受験を目指すか、

今年9月に3級を受験、来年5月に2級を受験というのが、妥当な選択し

なのかもしれませんね。

 専門学校は、費用や田舎に住んでいるため、難しいので、通信講座で

頑張るしかないなと思います。

 ところで、srafpさんは、合格後、AFPの登録はしましたか?

2級を合格したということですので、FP2級技能士とAFP2級の

ダブルの資格を得たことになると思うのですが・・・。

AFP登録には、条件がありますよね。すると、2級が目的だけだと、

登録の意味がないように、私は感じています。

 AFP対応講座などを受講して、2級に合格した方は、どうしているのかな?と

ふと思いました。

 回答、ありがとうございました。


 

お礼日時:2011/05/16 16:37

1番です


> ところで、srafpさんは、合格後、AFPの登録はしましたか?
> 2級を合格したということですので、FP2級技能士とAFP2級の
> ダブルの資格を得たことになると思うのですが・・・。
私は国家資格になる少し前にAFP試験を受けた後に、特例講習で2級認定となったので、AFP登録者です。

余計な事かもしれませんが、大抵の資格と言うのは受験時点での技能証明なので、合格後の実務経験が乏しいと就職の役に立ちません[もっと失礼な事を書けばFPの3級は就職に役に立ちません]。その点、AFPやCFPは2年毎に一定単位の修得が資格更新の条件なので、実務経験には及ばなくても実力の証明にはなります。

入会金や年会費は確かに安いものでは有りませんが、根がズボラな私は資格更新の為でなければ合格後の勉強は行なわないと思いますので、ムダに高いお金とは感じておりません。
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この回答へのお礼

たびたびの回答、ありがとうございます。

srafp様のような考え方もあるんですね!

確かに、ファイナンシャルプランナーは資格取得後の情報が大事ということなので、

講習を受ける意義はありますね、確かに・・・。

 私は、技術職なので、実務を積むことは、まったくありえませんので、

”入会金や年会費は確かに安いものでは有りませんが、根がズボラな私は資格
 
 更新の為でなければ合格後の勉強は行なわないと思いますので、ムダに高い

 お金とは感じておりません。”

という条件にはピッタリのように思いました。あくまで、自己啓発的な発想で

受験を考えていたので、甘い考え方だったように、今回の回答を頂いて

ひしひしと実感しました。

 ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/17 14:35

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