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私の父は生活保護を受け、半身不随の為に介護施設に入居中です。母とは離婚してます。
父が借りたお金が銀行から催促状がきました。
まだ自己破産してないのですが、半身不随の為に出歩けないので娘のわたしがやるのですが、このような場合お金とかかかりますか?
自己破産についてよくわからないのでお願いします。

A 回答 (6件)

あなたの父,が破産申し立てをするということでしょうか。

それともあなた自身?
これがまず,質問から判然としないということ。
それと,誰が破産申し立てをするのかということにかかわらず,その破産申し立てをしたい人には処分しなければならない財産があるのですか,ないのですか。
あるとすればどういう財産があるのですか。
それが分からないと,破産申し立て費用についての説明が始まりません。
法テラスに相談(ちなみに法テラスは相談場所ではないです)する以前の問題として,上記の点について補足してください。
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まず、生活保護受給者の場合は法テラスを使うことを薦めます。


今は、生活保護受給ですから、自己破産手続きの弁護士費用・裁判所への納入印紙費用を法テラスが立て替えてくれます。
1)相談者さんが法テラスへ相談
2)債務に関する書類一式を準備
3)法テラスと受任契約(弁護士もほぼ同時)
上記が、簡単な流れとなります。
生活保護費は、預貯金口座に入れば保護費ではなくなります。
ですから、強制執行がされれば差し押さえはできます。
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

相談者さんができることは、法テラスへの相談をすることです。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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ちょっと気になる回答があるので、捕捉させていただきます。



>口座は差し押さえられても受給費は押さえられません。法律でできないのです。

生活保護の受給費は差押えされませんが、「口座に入っているお金」は別です。
口座に入っているお金は「預貯金」なのか「受給費」なのかわかりませんので、口座のお金を差押えることは可能なのです。

ですから、自己破産する場合は、債権者が知っている口座にお金を残さないことが肝要です。
生活保護の受給される口座は、債権者の知る事のできない口座に変更するのです。
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口座は差し押さえられても受給費は押さえられません。

法律でできないのです。
ただ、自己破産はしたほうがいいですね。ただ、自己破産すると家も失うけどいいのかな?あなたの父ですが。
家があるなら個人再生の手続きのほうがいいのでは?あなたが借金の返済を肩代わりしてもいいならですが。
弁護士に依頼するとお金は掛かります。裁判所で手続きすると自己破産の場合は免除の可能性あります。
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生活保護を受けていても借金は残ったままですし、それを放置していたら延滞料だけかかってしまい自立には遠のいてしまうので、自己破産はした方が良いですし、ケースワーカーに相談したらするように言われると思います。


それで、実際の自己破産の仕方についてですが、弁護士に相談することになります。
ただし、弁護士に相談すると当然のことながら費用がかかりますが、「法テラス」を通して相談すると、弁護士費用を一時立替えしてもらえます(場合によっては返還免除してもらえます)。
一度相談してみてはいかがでしょうか。

※「法テラス」で検索すると該当ページがでてきます。
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生活保護を受けているのであれば、資産とかないのでは?


資産がなければ、自己破産してもなくてもという感じに思われます。

銀行が強制執行かけても、生活保護受給者なら差し押さえられるものがないでしょう。
口座は押さえられちゃうので、生活保護の受給をする口座開設しないといけないけどね。

どちらにしても、ここで聞かなければいけないような知識では、自分で自己破産の手続きをするのは無謀ですから
弁護士にお願いすることになります。
費用は30万前後です。

資産の状況や債権の状況がわからないので、ここでは詳しくアドバイスは不能です。
弁護士にご相談下さい。
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