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例えば自作の洋服をネット販売などして、商品数は10点以内、年間売上が10万、などの規模でも特定商取引法厳守しなければいけないのでしょうか。フリマやネットオークションのような個人売買だと相手の所在が不明だったりしますよね。この線引きはどう判断すればよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

線引きははっきりしています。



ネットショップは規模ではなく、販売形態が通信販売になるので適用されます。
特定商取引法の通信販売の条文をよく読んでください。


フリマは相対販売で、特定商取引法で定められている、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引には該当しません。

オークションの出品の場合は、
2006年1月31日に経済産業省から、特定商取引法における「事業者」認定の指針が発表されています。
事業者認定の対象となる出品者は以下の通り。
1.1ヶ月あたりの出品数が200点以上、または一時点において100点以上の商品を新規出品している出品者
2.落札額の合計が1ヶ月あたり100万円を超える出品者
3.落札額の合計が過去1年間に1,000万円を超える出品者
4.商品説明の内容から事業者であると認定できる出品者
1~3に当てはまらない個人の出品者は特定商取引法に基づく表示は不要です。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。
理解が深まりました。

お礼日時:2011/05/26 18:23

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A% …
まずはフリーマーケットがいつからこの規制の対象になったのでしょうか?

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/co …
インターネットオークションに関する業者の基準。(経済産業省)
これはあくまでネットオークションだけに関する事ですから
>例えば自作の洋服をネット販売などして
これがネットオークションではなくて個人でネットサイトでやる場合はまた別の扱いでしょうね。

この回答への補足

ネットオークションに関してガイドラインがあるんですね。
個人ネットサイトで商品を販売、購入はこちらクリックで、ヤフオクブースに飛ばす。とかどうなんでしょう。

補足日時:2011/05/26 18:27
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