先日、私の実兄がなくなりました。
兄は、体が弱く保険にもはいれない状態で亡き父から相続した家がありました。
母は、兄が体の調子が悪くなったため同居しておりました。年金暮らしです。
兄には、別れた妻との間に二人の子供がいます。
貯金もなく、借金は50万で後は、固定資産税が400万ほど滞納しておりました。(延滞金入れて)
この家を相続するにあたり、質問をさせて頂きました。
相続すると。実子に行くのですが、彼たちはこの家を維持できないとの事。
次に母も、年金暮らしで無理。兄に弟がいますが無理との事。私も無理なので全員で財産放棄しかないかと考えております。
300坪の土地ですが不動産の方に相談した所、売るにはなかなか難しいとの事でした。
この300坪の土地は兄名義なんですが、一部建てまわしした分の建物の名義は母になっています。
財産放棄して、国に帰属になっても母は、住めるのでしょうか?
後、仏壇などは差し押さえになるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず固定資産税には物納の制度はありません(物納は相続税・贈与税の制度です)。
市が差押した場合には、裁判所は無関係で、市が公売(競売ではない)します。
相続放棄がされた不動産に対しての差押手続きは方法があるのでできますが、実際に住んでる人がいる土地建物を公売することは極めて少ないでしょう(ないとは言えません)。
不動産は差押されても使用できますので、差押されても住んでいれば良いです。
公売されて所有権者が変わったときには、新しい所有者に家賃支払いをして住めばよいのです。
現実に不動産屋が売るのが難しいという不動産は、債権者である市が「差押しても、売れる見込みはないから」と差押をしない可能性があります。
なお、借金つまり債務が50万円あるということですが、その債権者はお兄さんの残した不動産に抵当権設定をしてるのでしょうか。まずしてないと思います。
抵当権設定がないなら、抵当権の実行としての差押・競売申立はできず、債務名義を取って差押を裁判所に申し立てる手続き費用の方を考えると、まず不動産に目をつけての取立てはしないと思います。
不動産については市が固定資産税をどのように徴収するかだけ心配したらよいと思います。
なお、家財道具などは、明らかに故人の持ち物であって、公売したときに売れるものと判断されたもので、かつ日常生活に必要なものでないことなどの条件下で差押公売されることもあるでしょうが「まず差押されない」と思っていてもいいでしょう。
大変、詳しく説明して頂きありがとうございました。
勉強にもなりました。
早速、家族を集め話し合いたいとおもいます。
感謝しております。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相続放棄した遺産はその先どうなるかはわかりません。
物納の場合は税務署(=財務省)に収めることになりますから国の
財産になりますが、相続放棄の場合は債権者の処分に取り敢えずは
委ねられることになります。
手続き的には、債権者が裁判所に申し立てて、相続財産管理人を
選任して財産処分と債務の精算手続きをおこないます。
固定資産税の債権者は市町村役場ですが、精算手続きをいつ行う
かは役場の都合次第です。人手が足りなければしばらく猶予される
という可能性もあります。
仏壇や家財道具が差押えられることはありませんが、家については
母名義分も含め一括で競売に付される可能性が高いと思いますので
いずれかの時点での立退きは覚悟せざるを得ないと思います。
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