No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税金支払い後は、還付はあり得ません。
合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例)
4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。
(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。
(2) 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。
(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。
(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。
この回答への補足
「税金支払い後は、還付はあり得ません。」と言うことは支払った贈与税は戻ってこないと言うことでしょうか?
「合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例」ですが、今回の場合、贈与及び登記後、1年以上を経過しています。
これでも、特例に該当するのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
事実は、税務署から指摘を受けて、贈与税がかからなくするには、錯誤抹消するしかないといわれ抹消した。
だから、還付の問題も発生せず、錯誤無効だから取り消しではない。
こういうことはよくあること。
この回答への補足
1年以上経って、「錯誤」って、普通に考えて良くあることなのでしょうか。
既に、平成22年3月には贈与税を支払っていると思うのですが。
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