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平成21年9月に、父が息子に土地を贈与したとします。
息子は同月、その土地の所有権を登記しました。
しかし、その後、平成22年12月になって、「錯誤」を理由に、息子の所有権は抹消されました。

(1)1年以上も経過した後に、上記のような、「錯誤」を理由に、所有権の抹消(不動産の贈与の取消)は可能なのでしょうか?

(2)法律の質問の場所で、税務もお聞きしたいのですが((1)に関係していますので)
上記の場合、支払われた贈与のおける贈与税は返金されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

税金支払い後は、還付はあり得ません。



合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例)
4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。

(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。

(2) 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。

(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。

(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。

この回答への補足

「税金支払い後は、還付はあり得ません。」と言うことは支払った贈与税は戻ってこないと言うことでしょうか?

「合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例」ですが、今回の場合、贈与及び登記後、1年以上を経過しています。
これでも、特例に該当するのでしょうか?

補足日時:2011/05/18 22:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/05/18 22:54

#3 確定申告で贈与税を支払わていない場合は、取り消しを認められる。



質問の事例は、 自分で、贈与があったと申告し、税金を納付した。

#3事例と根本的に相違します。

この回答への補足

平成21年9月に土地の所有権移転登記をし、平成22年12月に取り消し。
既に、贈与税は支払われていると思うのですが。

補足日時:2011/05/18 22:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/18 22:52

事実は、税務署から指摘を受けて、贈与税がかからなくするには、錯誤抹消するしかないといわれ抹消した。



だから、還付の問題も発生せず、錯誤無効だから取り消しではない。

こういうことはよくあること。

この回答への補足

1年以上経って、「錯誤」って、普通に考えて良くあることなのでしょうか。
既に、平成22年3月には贈与税を支払っていると思うのですが。

補足日時:2011/05/18 22:52
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/05/18 22:50

実際に贈与がなかったかということを、どうやって判断するのだろう。



贈与税の申告は、自分で、贈与しましたとして、税金を支払った。
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(1)(2)ともに可能です。



1の場合は登記官が適当と認める内容でなければ錯誤で登記抹消はないでしょう。
「1年以内」という決まりはありません。

2の場合、1に附随しますが、登記抹消と実際に贈与の事実がなければ、贈与税を納税する必要はないので、国税庁も還付をしなければならないでしょう。

この回答への補足

(1)の場合、何年等のきまりはないのでしょうか?

補足日時:2011/05/18 14:13
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/05/18 14:12

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