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No.3
- 回答日時:
「譲渡税」というのは無いのですが、「譲渡所得税」でしたら、譲渡した人(Aさん)が支払う必要があります。
これは、有償譲渡でも無償譲渡(贈与)でも、入手価格と譲渡価格の間に差がある場合は、その差額に課税されます。無償の譲渡であっても、それを売却してその売却代金を贈与した場合には譲渡収入になるわけです。そのため、Aさんは、時価で持分を売却したものとみなして、その分を収入として申告する必要があります。
No.2
- 回答日時:
無償でものをあげられるお金持ちは税金がたくさん払えます。
第三者から見ると、取得する人も得するんだから、税金払えますよね。
てな、感じですので、権利だけがなぜな名義が移れば、税務署は最高税率を、当然裏を取って、言い訳しにくいタイミングで言ってくるはずです。時効はお互い有効利用の精神でしょうね。
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