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被保険者であった期間が1年以上あり、退職前から傷病手当金を申請しているため、国民健康保険に加入後も継続して申請出来るようです。

さらに退職後は事業主の証明が不要になりますが、支給される手当金の金額変わる様な事はあるのでしょうか。




よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

前の質問のお礼より



>申請書の保険証の記号、番号を記入する欄には、国保の記号、番号を記入して問題ないという事ですね

違います、ですから国民健康保険は継続給付とは全く関係ないのです、当然国民健康保険の記号も番号も関係ありませんから書きません、そこに書く記号や番号は在職時の保険証のものです。

>さらに退職後は事業主の証明が不要になりますが、支給される手当金の金額変わる様な事はあるのでしょうか。

退職時の標準報酬額を基準にしますので変わりません。
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この回答へのお礼

度々、回答して頂きましてありがとうございました。
誤解していましたが、今回は完全理解致しました。

お礼日時:2011/05/19 19:56

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