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援助交際は犯罪なのは知ってますがどこから犯罪でしょうか?
お金を払って喫茶店で話をするだけでも犯罪でしょうか?
特にこれからやろうと思っているわけではなくただの興味ですので安心ください

A 回答 (5件)

援助交際は、つまり売買春です。



売春防止法 第一章第二条
「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

喫茶店で話をするだけでは、問題ありません。

参考URL:http://www.police.pref.osaka.jp/sogo/law/022_1.h …
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この回答へのお礼

そうでしたか
それではパンツなんかを直接売買するのも違法ではないのでしょうか

お礼日時:2003/10/08 21:28

更に掘り下げて参考になりそうなサイトを見つけました。

ご覧下さい。

参考URL:http://www.aijinfurin.com/law1.html
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児童買春法によると「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇 心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。

以下同じ。)を触り、若しくは児童 に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」となっていますから、話すだけなら大丈夫だと思います。なお、この場合の児童とは、18歳未満の人を言います。
たとえば、大阪などではトーク喫茶に行って、お金をあげるからと言って、カラオケなどに行く人がいます。Hなことを話して恥ずかしがらせたり、触ったりすると、健全育成条例などの条例違反になり犯罪となります。

参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
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私(24歳・女)は見知らぬ他人(特に未成年の女の子)と接触するのにお金が介在する場合、


それは援助交際であると思います。
セックスや性的行為・・・というのは例として挙げられているだけではないでしょうか?
肉体的接触をした・しないで判断されるものではありませんよ。
同じような問題では児童虐待も暴力行為だけがそれに該当するわけではないですし・・・。

一般的な大人の男性は自分のしていることが援助交際かどうかって判断できますよね?
(それでも一部の男の人は都合のいい解釈の仕方してる人が多すぎると思います)
それから、パンツは犯罪だと思いますけど、客観的根拠はありません!すみません。
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業者による中古下着の売買は、古物営業法違反で捕まります。


個人間の中古下着の売買は、下着の提供者が未成年の場合、
各自治体の青少年保護育成条例違反で捕まります。
おかしな話ですが、下着の提供者が成人の場合、
それを取り締まる法令は現時点でないと聞いています。
(定かではありません)

喫茶店で話すだけはOKと書きましたが、
相手が未成年で、話の内容が卑猥であれば、上記条例に違反する可能性があります。
相手が未成年なら、金銭授受が伴わなくても、キスやお触りだけでも×です。
(2人が恋人同士であれば違反しません)

条例文の詳細は、各自治体によって異なりますが、
ほぼ全国で同様の解釈に基づき運営されているようです。
 
以上、おおまかな説明でしかありませんが、
「やましい行為」にはちゃんと罰則が与えられるようになってます。
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