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従業員が休日出勤すると、その日の賃金は3割5分増しになると説明しているサイトが沢山あります。
その根拠に、労働基準法第37条1項を挙げているのとが多いのですが、条文にはそのような文章がありません。
2割5分以上5割以下という範囲はあるのですが、3割5分とする条件がわかりません。

総務省が運営する「法令データ提供システム」の労働基準法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html)の第37条1項には、以下のように記載されています。
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

A 回答 (3件)

1番様が書かれている通りです。



労基法第37条第1項には「2割5分以上5割以下の範囲でそれぞれ政令で定める率」としている。
  ↓
法第37条第1項で言う政令とは『労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令』(略称:割増賃金令)【平成6.1.4政令5号 改正平成12.6.7政令309号】
  ↓
その政令には次の様に書かれている
 「労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。」
  ↓
と言う事で、休日の労働に対する割増率は3割5分が最低条件[法律の定め]となる
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http://labor.tank.jp/q&a/18right.html
↑労働基準法第40条(労働時間の特例)

1週間に1回、あるいは4週間に4回の休日が「法定休日」として労働基準法で義務付けられてます。
この法定休日に労働させた場合は「35%以上の割増賃金」を支払わなければなりません。

一般的に、土曜日休日出勤は25%以上の割増賃金、日曜日出勤を法定休日として「35%以上の割増賃金」にしてる企業が多いです。
因みに、勤務先では年末年始の割増率は、年末100%、年始(1~3日)200%ですが、割増の上限はありません。
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>二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で


と条文にあります。二割五分でなければならないという事ではありません。
また、「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」によると
http://www.houko.com/00/02/H06/005.HTM#top
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE005.html
>休日の労働については3割5分とする。
とあります。
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