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義母の交通事故のことで相談に乗ってください。

平成21年12月21日に事故に遭いました。
義母が左右の確認を十分しないまま道路を横断中、道路を走行中の車にはねられました。横断歩道ではない道路上で、確認も不十分だった為、路に出た瞬間に接触、という状況です。
歩行者と車との事故ということで、相手の保険会社と義母本人との話し合いになっています。

被害の程度は、全身の打撲と左手の複雑骨折。
手術はしませんでしたが、しばらくの間ギブスで固定、その後リハビリで今年3月まで通院していましたがこれ以上の回復は見込めないということで通院は終了しました。

義母は離婚しており、ひとり暮らしの60代です。事故にあうまではパートで生計を立てていましたが(月収13万円程)、長期の休業と、復帰後も重いものを持てないということで結果、解雇にいたりました。
現在はまた別のパートを見つけて働いていますが、フルタイムでの雇用はないため月収が4万円程度まで落ち込み、少ない貯金を切り崩して生活している状況です。年齢的にもなかなか安定した収入を見込める職業につけず、今後の生活が不安です。

怪我の後遺症も残っており、手首の骨が変形し、腕のほうまで常に痺れが残っている状態です。右手に比べると手首や指が十分に動かせず、握力もかなり低下しています。
事故後、リハビリのみの治療になったため、事故後運ばれた病院から自宅近くの外科に転院しましたが、ギブスによる固定ではなく手術をしていればもっと良くなっていたかもしれないのに、といわれましたが手遅れでした。

通院期間はおよそ15ヶ月、通院日数は203日です。過失割合については、加害者85:被害者15だそうです。

現在、相手の保険会社から提示されている賠償額については以下の通りです。

治療費 1,802,212円(通院日数203日、病院に支払い済み)
通院費 27,580円
休業損害 711,539円
慰謝料 1,009,500円(任意保険基準)
その他 7,001円

通院費、休業損害、その他についてはすでに受領済みです。

これとは別に、後遺障害診断書も預かっており、今回支払われる慰謝料とは別に後遺障害の損害賠償も支払うので、まずは損害賠償に関する承諾書を提出して欲しいと言われています。

ですが、その承諾書の末尾には

「既に受け取った金額のほかに、\1,009,500を受領後には、その他の請求を放棄する・・・うんぬんかんぬん・・・裁判上、裁判外を問わず何ら異議申し立て、請求及び訴の提起等をいたしません。」
の一文が添えられています。

こちらの過失15%という話なのに、慰謝料全額支払うというのもちょっと?なのですが、後遺障害の損害賠償は別に支払いますと言ってくれていますが、今後の請求と異議申し立てをしないという内容の一文には不安を覚えます。



長くなりましたがここから質問です。

1、慰謝料の金額は妥当でしょうか?

 私自身、これまでに数度事故の当事者になったことはありますが、基本保険会社に任せていましたしたが、基本慰謝料は自賠責基準だったように記憶しており、長期の通院や、仕事を失ったこと、後遺障害も残ることを思うと(そんなことは金額に影響しないのかもしれませんが、心情的に)少ないのではないかと思っています。

2、後遺障害についての損害賠償が確定する前に慰謝料について示談するべきなのでしょうか?

 義母は、話し合いをさっさと終わらせたいようなので、示談できるのであればしてしまいたいと思っているようなのですが、最後の一文が気になっています。後遺障害の認定で保険会社ともめるようなこともないとは言い切れないと思っています。

3、怪我で仕事に行けなかった期間の休業損害は頂きましたが、その後復職してからはもらっていません。結局、事故前とは同じように働けず、職を失いました。現在も、何とか仕事を探して働いてはいますが、事故前より収入が減っており、今後の見通しも立ちません。
 事故によって職を失い、収入が減ったことについては全く補償されないのでしょうか?

4、今後、後遺障害の認定や、保険会社との話し合いになりますが、なにかアドバイスなどがあればお願いします。

A 回答 (3件)

>慰謝料の金額は妥当でしょうか?



任意保険基準だとそんなものです。弁護士委任をすると、30~40万円は増額されるでしょう。
しかし、このまま示談する方のがベストだと考えます。

理由は、質問者様自身が気付いておられるように、相手損保が過失相殺をしていないことです。
これが相手損保のミスなのか、被害者への配慮なのかはわかりませんが、弁護士委任をして争えば、確実に過失相殺の話になります。横断歩道のない場所での横断は、歩行者過失が20%、高齢者に該当して5%修正した15%過失であれば、弁護士が介入しようがまず変わりません。

仮に慰謝料が150万円になったところで、15%過失相殺されると、示談金は約90万円です。(過失相殺は損害額全体に対して行われるため、既払い額は15%ずつ払い過ぎになり、示談金でまとめて相殺する)そこから、弁護士費用を支払うと何のために弁護士委任するのか、まったく意味がありません。

もし、相手損保が過失相殺していないのがミスで、過失相殺すると言いだしてきたら、弁護士委任をした方がよいでしょう。

>後遺障害についての損害賠償が確定する前に慰謝料について示談するべきなのでしょうか?

相手損保に後遺障害診断書を提出していれば、すでに自賠責へ後遺障害の事前認定を行っているものと思います。事前認定は1~2カ月で結果の通知がありますから、結果が出るまでもうそんなに日はかからないでしょう。その状態で損保が示談を急ぐのは、後遺障害非該当、もしくは被害者が期待している等級より低い等級認定の可能性が高いと判断しているからでしょう。
結果が非該当であったり、等級に不服があると、被害者は自賠責保険に対して異議申立ができますが、相手損保はノータッチ、傍観者になります。「自賠責保険が決定した等級に従って、賠償します」という立場ですからね。
すると、いつまでたっても示談ができないということになりますから、その前に傷害部分だけでも示談したいというわけです。

通常のケースであれば、非該当の場合の交渉を残すために、事前認定の結果が出るまで待つようアドバイスするところですが、質問者様のケースではおそらく12級6号に該当するでしょうし、最悪でも14級9号には該当するでしょう。
ですから、過失相殺していないのが、相手のミスであった場合に備えて、先に示談してしまう方がよいでしょう。

傷害部分が示談済みであっても、その後、自賠責保険が後遺障害等級を認定した場合、保険会社は後遺障害部分の示談に応じます。傷害部分はすでに発生した損害、後遺傷害部分は将来発生する損害ですから、そもそも損害の内容が異なりますので、「将来、後遺障害が発生した場合は被害者の負担とする」などと特約しない限り、加害者の賠償責任は免れないからです。

>職を失い、収入が減ったことについては全く補償されないのでしょうか?

基本的には症状固定までの期間については傷害部分の休業損害、その後については後遺障害部分の逸失利益で賠償されます。
しかし、解雇と事故との相当因果関係を証明する必要があり、なかなか難しい部分があります。建前上は労基法で労働者が保護されていますから、公式の記録では長期欠勤や重いものがもてないことで解雇されたことにはなっていないはずです。

>後遺障害の認定や、保険会社との話し合いになりますが、なにかアドバイスなどがあればお願いします

示談書の示談金(実際に義母様に支払われる額)が1,009,500円であることを確認すること。
示談書に後遺障害が発生した場合に加害者が免責される特約が記載されていないことを確認すること。(後遺障害についてなにも書いていない場合は、後遺障害認定を受ければ賠償されるので問題なし)
後遺障害等級認定は12級6号と思われます。これが認定されなかったら、異議申立を行うこと。

この回答への補足

義母に確認してみたところ、過失相殺をした場合支払われる金額はおよそ47万円ほどになるという書類も渡されたそうです。
その上で、過失相殺無しの残り支払額、1,009,500円の承諾書を渡されているので、計算上は任意保険基準の金額になるが、過失相殺はなし、ということのようです。

補足日時:2011/05/24 15:31
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
慰謝料の相場が分からずどうしたものかと思っていましたが、過失割合や慰謝料の金額についてよく納得できました。
今回はアドバイスの通り、示談の方向で話しを進めようと思います。
後遺障害の等級認定についても大変参考になりました。等級についてまた何か困ったことがあれば相談に来るかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/05/24 15:37

1、慰謝料の金額は妥当でしょうか?


金額的には、ちと低い金額になりますから、できれば弁護士を介入させてください。

2、後遺障害についての損害賠償が確定する前に慰謝料について示談するべきなのでしょうか?
示談の前に、弁護士の介入がベストです。

3、怪我で仕事に行けなかった期間の休業損害は頂きましたが、その後復職してからはもらっていません。結局、事故前とは同じように働けず、職を失いました。現在も、何とか仕事を探して働いてはいますが、事故前より収入が減っており、今後の見通しも立ちません。
 事故によって職を失い、収入が減ったことについては全く補償されないのでしょうか?

後遺症認定では、等級に応じての逸失損害が一時金として払われますが、これもかなり等級が上がらないと金額も低いのが現実です。
今後ですが、義母さんには「生活保護」という手段があります。
年齢的には、問題はありませんし、後遺症がありますから認定も比較的に通過しやすいでしょう。
1)家賃(上限あり)
2)生活費
3)医療費
4)NHK受信料
5)市営交通の無料パス
6)年金の納付免除
上記が、保護になれば支給されたり免除されるないようとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
慰謝料の件については、今回は示談を進めることにしました。
いずれにしましても、今後の生活に不安は残りますので、事故の件が片付いたら生活保護について、義母を連れて役所のほうで相談してみたいと思います。

お礼日時:2011/05/24 15:27

事故で怪我をされて心身ともに大変でしたね。


以前、自分がバイクで事故に会ったときの話をしますね。
私がバイクで相手が車、典型的な右直事故でした。
私はバイクではまず加害者になることは少ないだろうと
思っていて(今ではちゃんと保険に加入してますよ)、
任意保険には入っていませんでした。
私は大腿骨骨折と指の脱臼、その他、まぁ、バイクでしたので
いろいろと怪我をしました。
過失割合は8:2でした。
入院費や交通費は相手の保険会社から支払われていましたが、
慰謝料とか、逸失利益等は症状固定になってからの話合いに
なりました。
保険屋の示談は「お金で解決しますから、これ以上の話合いには
応じない」というものですから
「今後の請求と異議申し立てをしない」という文言がつきます。
保険会社の提示の金額では納得できなかったため、自分で
保険会社との交渉の本を読んだりしましたが、やはり相手は
プロです。不満ならでるとこでよう!って思っても仕事をしながら
時間をつくることもできません。相手はそれが仕事ですから
そんなことは「へ」とも思ってませんし。

それで自分は弁護士に依頼しました。
事故のケースで過失割合とかだいたい決まっていて、あとは
損害額や慰謝料の計算になりますが、保険屋はかなり低い金額を
提示してきますので、それに太刀打ちできるのはやはりプロの方が
いいでしょう。
保険屋のかなり低い提示額を見て心情的にも落ち込んでしまいますが、
早く話を終わらせたいからその金額でいいや、って思うのではなく、
こんなに痛い目にあって、なお今後の生活も不安だ、どうしてくれるんだ!
って考えて闘う気持ちでいけばいいと思いますよ。

弁護士に話せばちゃんと交渉してくれます。
あ、弁護士でも交通事故に強い弁護士を選んだ方がいいですね。
弁護士でも専門分野がありますので。

弁護士費用がきになると思いますが、弁護士会がやってるとこに
いけば相談は無料で聞いてくれます。依頼すれば、そこから費用が
発生しますが。
私の場合は相手からの慰謝料や損害賠償等の総額の一割が弁護士への
報酬でしたよ。

やはり納得できないのであれば闘う気持ちをもつことだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士さんへの報酬など大変参考になりました。
保険屋さんの提示してきた金額が相場とあまりにもかけ離れているようであれば・・・と思っていましたが、過失相殺されていないということで妥当なものと判断いたしました。今回は慰謝料部分については示談を進めようと思います。

お礼日時:2011/05/24 15:24

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