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2016年2月冬の時期に当て逃げをされました。
場所は北海道で雪がまだありました。

正式には、当て逃げをされ
一時間以上経った後に戻ってきました。

信号待ちで停止をしていたところを
後ろからぶつかってきました
私はハザードをたいて、降りたのですが
相手はおりもせずに、名刺を渡して
忙しいから。と言い残しどこかへ行ってしまいました。

結構な衝撃で
頭をハンドルに肩をドアに
ぶつけていました(そんなに痛くはなかったです)
警察に電話をし、全て伝え、
警察がくるまでも40分くらい時間がかかり、

車が交差点にいってしまい邪魔になると思い、
左右の車の誘導を続けていたら警察がきました
もうおしっこも漏れそうで
初めての経験で焦っていたのですが、

相手が戻ってきて
ごめん、と、温かいジュースを一本渡し
あとは保険会社にと言って、
警察に事情を聞かれ、帰って行きました

私の車は動かなくなり
レッカーで運ばれていき、
私はその日の予定をキャンセルし
帰宅しました。

その時期、仕事が忙しく
車はレンタカーを一ヶ月借りさせていただきました。
車の運転が予想以上に怖くなっていたので
運ばれた私の車は治さずに破棄しました。

病院は忙しく一度しか行っておりません。
その地域で新しくオープンしたお店で
ウェイターをしていたのですが
相手が私を探すように来店、着席し
私は相手のことが怖くて、隠れていたのですが、
菓子折りでも持ってきたんじゃない?といわれ
近付いたら、
大丈夫?と半笑いされました。

こちらとしてはお漏らししてしまうほどの衝撃と
怖さと寒さと、逃げてしまった時の対処もわからないまま約一時間半
私は22歳で、相手は50代前後だと思います。


そして、相手の保険会社からきた車の額が114000円。

そして、賠償金が7000円弱。

こちらは弁護士特約がついている保険に加入していて
弁護士をたてているのですが
弁護士も、逃げた件や私が運転を怖いと思い、未だに車を運転できずにいることは
一切聞いてくれません。。
やはり、弁護士からすると
めんどくさい話なのでしょうか?
色んな話を聞くと
人身事故で戻るといっても逃げる行為は
犯罪に当たると聞きましたが
実際のところの話がわからず、、
私も弁護士に強く言える方じゃないので
わかる方、対処法、などありましたら
お力をお貸しください。。

読みにくい文を、お読みいただき、
最後までありがとうございました。

A 回答 (4件)

逃げた件は警察の方で対処しています。


あなたがたいそうに怖がっているのも考慮範囲がですね。
車の額が114000円。 そして、賠償金が7000円弱。」
この意味が分からない。
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元々人身事故の被害者への慰謝料は安く、軽傷なら数万円しか出ません。

弁護士もそれが分かっているため、弁護士特約で着手金を貰ったら適当に時間を潰して、その間のでたらめな経費を保険会社に請求して、被害者へこれだけとれましたと慰謝料を取ってくるだけです。勘違いしては行けませんが、弁護士は金でしか動きません。決してあなたの味方ではありません。お金の味方で、自分のために自分の思うようにやって経費をくすねるだけです。
ひき逃げだからと、慰謝料が軽傷では羽上がることはありません。数万円の上乗せです。行政と刑事責任が重くなるだけで、被害者の精神的な事や後遺症がなければ怪我についても関係ありません。
あなたの場合軽傷で、しかも治療していないので、休業補償や治療費、通院費が必要ありません。慰謝料も数万で終わりです。交通事故の慰謝料などの計算には、怪我の程度や治療、実際の通院日数、後遺症が関係してきます。あなたの場合、考えるまでもなく、単にあなたがごねているだけです。警察としても、物損にしてもいいぐらいの事故としか考えていないでしょう。あなたがごねて診断書を出したから面倒になっただけで、相手の対応からも分かるように、警察、保険会社、弁護士も相手の立場に立っています。警察は事故処理を簡単に済ませたい。保険会社は支出を少なくしたい。弁護士は着手金以外に成功報酬など全く見込めない案件などどうでもよく、時間を潰して置きたいだけなのにあなたがごねてうざいことを言ってくるので無視したい。あなたの味方は居ませんし、治療もせず通院なしなら、これ以上文句を言っても仕方がありません。
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>弁護士も、逃げた件や私が運転を怖いと思い、未だに車を運転できずにいることは一切聞いてくれません。


逃げに関しては、警察対応となっています。
車を運転できない件は、相談者の「精神面」での問題ですので事故での補償対象にはなりません。

修理費用が出ていますので、その車両を廃車するのは相談者の問題で、保険には関係ありません。
また、人身になっていても「治療」を受けていなければ意味がありませんし、仮に「後遺症」が残っても治療をしていないことで保険会社には賠償義務もなくなります。
忙しくて通院していないのは、相談者の自己責任ですのでこれの保証をもとめることはできません。
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事故後の行動で失敗しましたね。


・1回しか通院していない=1回の通院で完治する程度の怪我
・車を廃棄=もともと車は不要で、レンタカーを借りたのは事故のせいではない
 (レンタカー代は修理期間分だけ補償されます)
と自ら証明してしまいました。
これでは弁護士さんは1日分の治療費と車の修理代以外交渉しようがないので、やる気が出ないのも無理ないことです。
事故の被害は他人に見える形(休業や通院の日数など)で示さないと補償されません。
次に事故にあったときは被害をきちんとアピールしましょう。

逃げた件は警察の範疇です。
警察に人身事故扱いにして相手の処分を強く望むと伝えれば、逃げたことを考慮した行政処分が下されるでしょう。
あなたには1円も入りませんが、相手にもダメージを与えたいなら考えてみてください。
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