不動産屋で賃貸物件を申し込もうと思ったら、申し込むのには手付金がいり、その手付金は契約が不成立でも返ってこないと言うので契約書の内容に納得がいかない事項が書かれていたら嫌なので申し込みをする前に契約書をもらえないかと言うと、契約書は初期費用を全額振り込んだ後でないと作れないと言われ、そして契約書がどんな内容か見たいと言うと物件名や部屋番号の部分が空白の契約書を渡されたんですが、契約書って全部の物件で同じ物を使うんですか?原状回復や契約期間などの所は書かれているんですが、建物名、住所、構造、賃料などの部分は空白になっています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2、#3です。
不動産業者は物件が動いたときの仲介手数料でしか
収益を上げることはできず、客から預かった手付金をピンハネなんかしていたら
業務上横領罪に問われます。
ですから、あなたが支払った手付金は、家主のもとにわたるのが普通です。
通常は、客から手付けを預かったら、家主に「手付けが入りました」と
電話1本でも連絡を入れて、正式契約を待つわけで、
その間に契約になれば、手付けも契約金の一部に含めて残金を受け取るし、
契約が流れれば、あとで家主側に手付け分を送金する、それだけのことです。
不動産業界はローカルルールが多いので、ややこしいのは確かですが、
手付金は、民法にも記載のある、正当な手続きの1つです。
話が横道にそれてしまいましたが、結局、相談者さんはどうしましたか?
基本的には、手付けを打つことを前提に、素人でも分かるように、
詳しく説明してもらうことです。
契約に際して、重要事項を説明するのは、宅建取引主任者としての義務ですから。
どうしてもその業者とソリが合わないのなら、選ぶ道は3つです。
1つは、複数業者が扱っている物件なら、別の業者に行くか、
1つは、その業者しか扱っていない物件なら、
担当者を変えてもらうか、がまんして付き合うか、
そしてもう1つは、入居をあきらめるか…です。
今は、インターネット上に、同じ賃貸物件が複数の業者からアップされている時代です。
ほかの業者のページには、あなたが検討中の物件が載っていたり、
場合によっては家賃も安かったりしますから、すこし探してみてください。
No.4
- 回答日時:
不動産業で働いています。
現在は宅地建物取引主任者を目指して、勉強中のものです。一物件では号室こそ違えど、ほぼ同じ契約書を使います。
あなたが今借りようとしている部屋の「隣」の部屋の方とは、ほぼ同じ契約書で作成されています。
>申し込むのには手付金がいり、その手付金は契約が不成立でも返ってこない
人間心理を利用した、まぁ首都圏ではよく利用する手です。
「金を払ったんだから、その分もったいないしなぁ~~・・・」と言うかんじで、顧客側に嫌なプレッシャーを与える事と
「手付け金支払ったんだから、こっちが先に優遇されて入居できるはずだ!!」ってな感じの、顧客に安心感を与えるためです。
しかし『申し込むには手付金が必要』は違法・・・・・だったと思います!!
勉強中なものではっきりと断言は出来ませんが、その不動産屋というのは【仲介】であって【オーナー】ではありません。
もし手付金を支払い、その上で申し込みキャンセルをしてしまったら、その手付金は【オーナーではなく仲介業者】に流れます。
オーナーは【手付金をもらっていた】なんてことは、まったくもって知りません。
>契約書は初期費用を全額振り込んだ後でないと作れない
結果だけを言ってしまうと、契約内容はあらかじめ確認できます。
契約というのは【双方の合意によって】のみ、契約成立となります。
#2の方もいっている通り、仲介業者側が『働き損の、くたびれ儲け』したくないだけでしょう。
仲介業者が契約書の内容を見せられないというのはその通りですが、そこを『出来ない』って言い切れるはずは無いはずです。
最後に私が強く言いたいのは、契約時に『契約金と、その他費用』を支払うことをオススメします。
契約内容を確認した上で、さらにそこで契約を完結させるほうが、質問者さんにとっても安心できると思います。
もし万が一『振込み確認してからじゃないと、契約させません』的なことを言われたら、店長でも呼び出して
『契約してから振り込みます。証明として、振込み明細を契約後1時間以内に持ってきます』
ぐらい、言ってやったらいいと思います。
仲介業者側もどこかで折れて、質問者さんの意に沿った形で動いてくれると思いますよ!!
それでもダメなら、その仲介業者を使うのは辞めましょう。
その【物件資料を持って、別の仲介業者】に行けば、同じ物件の同じ部屋を仲介してくれます。
No.3
- 回答日時:
#2の者ですが、あの、契約しない場合は手付金が戻ってこない
いわゆる「手付け流れ」というのは一般的ですし、
物件の動きが早い都市部では、特に当たり前のことになっています。
正式契約に向けて、交渉権を獲得するもので、
その間は他に借りたいという人が居ても、
手付を打った側の交渉が優先されます。
逆に手付け後に家主側の都合で契約を見送るようなケースでは、
家主は倍額を戻さなければなりません。
一応、貸主と借主が平等の土俵で交渉するための決まりごとです。
地方では、家主側の「好意」で、
手付けを打たずに決定を待ってくれるケースもありますけどね。
分かりやすい例をWebで探してみましたが、適当なのがありません。
下のURLの内容で、なんとなく分かると思いますので、参考まで。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/quiz/0121.php
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
「不動産屋で使う契約書は全部の物件で同じか」という問いですが、
ひと言で言えば、同じものとは限りません。
契約書自体は、ちょっと大きな文具店なんかでも、
標準的なものを販売しています。
不動産業者などでは、自前の契約書を作っているところもありますけどね。
それと、不動産業者に仲介や管理を委託している家主が、
「ウチではこれを使ってくれ」と、独自の契約書を用意している場合もあります。
ですから、あなたのここでされている質問自体は、
実際はどうなのか、不動産会社の担当者に聞いてみないとわからないことです。
たぶん、あなたの手元にある契約書がひな形で、
手書きで必要事項を書き込むだけだと思いますけどね。
空白部分が気になるなら、具体的な内容を聞いても良いかもしれませんが、
建物名、住所、構造、賃料などは、業者の掲示や案内を受けたことで、
通常分かることですから、あんまりしつこいと面倒くさがられるだけです。
不動産業者に聞くとしたら、
実際の契約でも同じ書面を使うのか?と聞くのが良いと思います。
そのうえで、内容的に異なるのはどんなところかを確認してください。
手元の契約書で<特約条項>という、手書きで書き込める欄はありませんか?
そこには、その物件だけのルールが記入されることが多いので、
あらかじめ聞いておくことが必要です。
そこまで根掘り葉掘り聴いた上で、契約書の内容も間違いないと確認し、
手付けを払って、いざ契約という段になって、
事前の説明と違うことが書かれていて、
それが契約をしないという理由になるのなら、
そこで初めて「事前の説明と違うので契約しない。手付けは返して欲しい」と
主張すれば良いのではありませんか?
一筋縄ではいかないかもしれませんが、消費生活センターに駆け込むなりして、
交渉を有利に運ぶすべはあると思います。
そのためには、交渉の過程を(条件などの申し合わせについて)
1つ1つ、業者側の担当者に確認しながら書き留めておいてください。
そこまでやったら、家主側が契約を断ってくるかもしれませんけどね(笑)。
やりすぎにならない程度に工夫して、自分の権利を守ることは必要です。
頑張って交渉してみてください。
No.1
- 回答日時:
大家しています。
> 申し込むのには手付金がいり、その手付金は契約が不成立でも返ってこない
これはおかしいです。そもそも部屋の賃貸借契約では契約前にお預りする如何なる名目のお金も契約が成立しなければお返しすることになっています。
このような仲介業者が介在する契約はお止めになった方が良いでしょう。
> 契約書は初期費用を全額振り込んだ後でないと作れない
これは“一般的”でしょう。それでも先に書いたように契約前なら『ノーペナルティーでキャンセル可能』なのですが、せめて『初期費用の払い込み』くらいな“縛り”が無いと他に転用できない名入りの『契約書』は作らないでしょう。それだって『ノーペナルティーでキャンセル可能』でその場合には『契約書の作成手数料』は勿論、大家側の時間的・経済的損害なんて一顧だにされないのです。その『契約書』は破棄するしかありません。労力全て“パー”ですね。
> 契約書って全部の物件で同じ物を使うんですか?
全部の物件に“共通”するような一般的なものはネットにもありますが、普通は大家や管理会社によって条項(特約も含め)が様々です。不動産会社によっては管理している物件に共通したものを使っているところはあるかもしれません。また、同一物件なら同じ『契約書』の雛形は使うでしょう。これは大家や管理会社が同じだからです。
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