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この前公園で遊んでいた子供のボールが家の窓に当たりヒビが入りました。
子供はすぐにいなくなってしまいました。窓はひびが入っただけで雨が入ることもないのですが、どうも納得いきません。警察の被害届というのは、やはりヒビくらいでは出せないでしょうか。

A 回答 (4件)

刑法第261条(器物損壊等)


(前略)・・・他人のものを損壊したり、傷害したりした者は・・・(後略)

と規定されており、これの解釈は
「故意」
でないと器物損壊は成立しません。

今回のように
「過失」(誤った方向にボールを蹴った、間違って強く蹴りすぎた、など)
であるものに関しては、同罪は成立しないのです。

よって、刑法に当てはまらないものは警察では被害届として受理できません。

逆にヒビなどの軽微な損壊であっても、故意が認められれば
器物損壊罪
は成立します。ただし、器物損壊罪は
親告罪
といって、被害届ではなく、告訴状でもって相手を告訴する形になります。

今回のように「過失」による損害は当事者(今回は子供ですので、保護者である親という事ですね)と話し合い、損害賠償してもらうほか無いのです。
損害賠償してもらえないなら、損害賠償を求める訴訟を起こすしか手段はありません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2011/07/01 21:15

公園でのボール遊びが禁止されて居れば 警察に一言入れて置けば それより公園の管理者に言うのが


先ですよ
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被害届で届出する被害は、犯罪によるものって事が前提になりますので、質問の場合はちょっと受理されないと思います。




トラブルが続くようなら、防衛策としては、暑さ対策も兼ねてよしずなんかをかけるとか。
大げさかもしれませんが、防犯カメラの設置とか。

相談先ですと、
地域の民生委員
町内会や自治会
公園の管理者
なんかに相談の上で、ボールで遊ぶ場合は十分注意するとか、トラブルがあんまり多いのならフェンスなんかの設置を要望するとか。


子供の住んでる地域や校区が分かってるのなら、学校やPTA経由で注意してもらうとか。

名乗り出るように注意だとかってのは、あんまり期待できないと思いますが。
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この回答へのお礼

具体的に書いていただいて、ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/01 21:18

こんにちは^^



窓ガラスが破損してるのは事実ですから、被害届はいいいんじゃないでしょうか

ただ 当事者が発見できるか、どうかは別にして

被害届はOKだと思いますよ

良識のある子供だったら、自分の親に話して、謝罪に来て弁償しますよ

でも こんなご時世だし~ すれた子供 生意気な子供だったら 皆無でしょうね

ひどく迷惑なお話でしたね

失礼します。
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