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会計科目1科目の免除を受けたいと考えてますが、「放送大学大学院」でも
免除はとれますか?また、実際取られた人はいらっしゃいますか?

規定上は大丈夫なような気がしていますが、ネットで検索してもあまりヒットしなかったので
教えていただければありがたいです。

A 回答 (2件)

 放送大学大学院、社会経営科学プログラムになると思いますが、会計科目・税法科目に相当する科目はありません。

したがって免除はむづかしいと思われます。
 大学院へ問い合わせいただければ教えてもらえるはずです。
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税理士法の7条では、放送大学を排除してません。


しかし、同条でいう「税法に属する科目」あるいは「会計学に属する科目」を、放送大学で履修できるかどうかです。
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2011/08/21 12:13

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