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たまにですけど、電車や駅で催涙スプレーをまき散らす事案が起きますよね。
その場合、警察が捜査に乗り出しますが容疑が傷害となっています。
不特定多数の人に傷害を与えた行為と言うことになるんでしょうけど、
一つ疑問に思うことがあります。
催涙スプレーによって相手の体に害が起きると考えるなら、
たとえばたばこの煙も同じように相手の体に害が起きる有害物質では無いんですか。
また、自動車の排気ガスも吸い込むと体に有害な物質ですが、
なぜこれらの場合は傷害罪での捜査が行われないんですか。
その基準となるところを教えてください。

A 回答 (7件)

相当因果関係を説明できるか否かでしょう。



詳しい話になると極めて複雑なので簡単に言いますと、「相当因果関係がある」とは「生じた結果に対して、その行為が原因であると考えるのが適切である」ということです。

例えば催涙スプレーを播いた犯人がいたとして、その周囲の人が「目が痛い」と訴えれば、そのスプレーが原因であったということは、常識に照らせば明らかでしょう(もちろん、本当にそうかどうかは詳しく調査して見定めることになります)。
また例えば、遅効性の毒を飲ませて、一定期間ののちその毒特有の症状が現れた、というような場合は、即座に結果が生じたわけではありませんが、その毒が原因であるということは明白です。

しかし、タバコの煙や排気ガス等の場合は、そもそも害という結果が発生するかどうかがはっきりしませんし、また結果が生じてもそこから原因を特定することは極めて困難です。
さらに、仮に原因を特定できたとしても、あまりにもありふれた物質であるため、ここでいうところの「犯人」が排出したものであると断定するのは実際不可能です。
従って、適法かつ適切に排出している限りにおいては、刑法における取締の対象とはなりません。
もっとも、意図的で悪質なやり方であれば暴行罪などが成立する余地はありますが、これはまた少々別の話です。
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【裁判沙汰での損益が賠償額を楽に超えそう】


だからかな@嫌煙税1人=30万円/1日は嫌さ
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故意がないからだ、という回答の人が


いますが、少しおかしいですね。
なら、過失傷害になるのではないか、と
言いたいです。

考えられる回答ですが。

1,一人一人の与える害が小さすぎる。
2,構成要件は、純粋に客観的なものではなく
  社会心理的なものですから、この面から
  構成要件該当性がない。
3,構成要件には該当するが、違法性がない。

こんなところではないでしょうか。
私は(1)だと思います。
害は確かにあるのですが、小さすぎるし、
即効性に欠けるからではないでしょうか。
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まずは「犯意・認識の有無」だろうな と。


刑事裁判においては、処罰対象とするためには「犯意の存在」が認められなければならない(「業務上過失○○」は犯意はなくても、業務において要求される”相応の注意義務を怠った”ことが犯意に相当する)。

また、「行為の実効性」も問われる。
「他人に害を加えるつもりで、タバコを吸っていた」と言われても、被害者の発病などが被疑者1人の喫煙によるものであることを立証できるかしら?、
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傷害罪は、故意または未必の故意によって他人に傷害を負わせた罪です。


他人に傷害を負わせる意図がない場合には過失傷害罪、業務上過失傷害罪、または自動車運転過失傷害罪となります。

しかし、いずれの場合でも使用方法に従い適切に使用された場合は、「過失」がないので、これらの罪にも問われません。

ですから、相手の気管支にダメージを与えようと煙草の煙が充満した部屋に押し込んだり、排気ガスを充満させたゴミ袋をかぶせたりすると傷害罪になりますし、狭いガレージで暖を取るためエンジンをかけっぱなしで車を離れた間に、同乗者が一酸化炭素中毒になれば自動車運転過失傷害罪になります。
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有害物質の点で考えるから「基準はなにか?」の疑問が出てきます。



刑法学の理詰め世界にのめり込まれているような…

構成要件で違法性があり責任能力が認められる事が捜査対象の犯罪のようです。
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催涙スプレーとかはは目とかの傷害が起きるじゃん。


たばことか排ガスはどう傷害があるの、肺に入って肺がどう傷害されるの?
肺に入ってただちにガンが発生したことが証明出来るほど進歩したら適用されるだろうな。
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