1つだけ過去を変えられるとしたら?

こんにちは。 登記の軽減処置に必要な住宅用家屋証明書について質問します。
中古マンションを購入、6月中に引き渡しです。登記を行うこととなり、住所変更をして下さいと言われました。
中古マンションは他市です。現在は父親が所有権を持つ家に同居していますが、将来的に中古マンションに住む予定で、今は現住所を変更したくありません。それまでは子供(成人)に住まわせるつもりでいました。
ここで本題なのですが、6月30日まで登録税の軽減処置があり、その申請に住宅用家屋証明書がいるとのこと。その住宅用家屋証明書をもらうのに中古マンション所在地の住民票がいるとのこと。
調べてみると、申立書を提出すれば現住所のままで良いいみたいなのですが・・・・・。
司法書士の方は物件名義になる方の住所変更が絶対条件だと言われます。
やはり、住所変更しないと軽減処置は受けられないのでしょうか。
住所変更しないのは、印鑑証明とかいろいろな行政サービスを現にいる場所で受けたいからです。
回答の方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

住所変更は原則であって、例外もありますよ。


住宅用家屋証明申請の前に住所変更ができない場合は、転居後の住民票に代わり
次の書類があれば大丈夫のはずです。
・現在の住民票
・住所変更が事後になる旨の申立書
・現在住んでいる家の処分方法がわかる書類

質問者様様はご実家を出られるだけで、家を処分されるわけではないので
親御さんに一筆書いてもらえばよいかと思います。

ただ、住宅用家屋証明は文字通り住宅として使用されることを証明し、
それによって登録免許税を軽減するためのする書類なので
すでに居住していることが前提となっています。
申立ての内容も、やむを得ない理由であると役所が判断しなければ
受け付けられない可能性もあります。

まずは、マンションがある所在の役所の固定資産税担当課に
お尋ねになるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます。
やはり物件名義の者がそこに居住していないと自己の住宅として認められないのでしょうか。
住所変更が事後になる理由として、現在前住人がいるため引き渡し後の入居となるため。
(これは本当のことですよね。)
現在住んでる家の処分方法 父親の所有物件なので処分はできません。と正直に申し立てる。
難しいと思いますが、tattsun25さんが言われるようにマンションがある所在の役所の固定資産税担当課に尋ねてみます。

有り難うございました。

お礼日時:2011/05/28 21:24

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