![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
表題の件についてご教授願います。
私は2級建築士ですが、情けないことに木造の住宅にずっと関わってきただけで鉄骨造や店舗のような物の経験がなく、調べれば調べるほど混乱してきてしまい、教えていただきたくて質問させていただきます。
この度会社のショールームを作るに当たり、以前別の店舗であった建物を改装することになりました。
建物は2階建ての鉄骨造です。
消防との打合せの中で、主要構造部が準耐火構造で内装制限が難燃以上であれば屋内消火栓がいらないと言うことで消防への提出用の図面を描いています。
図面にどのように「準耐火構造」と「難燃以上」を表現したら良いのか悩んでいます。
主要構造部(準耐火構造)について
※既存の鉄骨造(外壁、屋根はそのまま)の建物を使用するので、構造は問題ないと思っています
Q1:屋根は亜鉛メッキ葺きとなっているので問題ないと思うのですが、既存の外壁の仕様があまりはっきりしないため、どのような物であれば問題がないのでしょうか?
・既存はパネルのような物に亜鉛メッキのような物が貼られている
・一部パネルのようなものに吹付けがされている
Q2:内部側は、柱や梁等の構造材に被服をしなければいけないと思うのですが、内部仕上げの下地PB9.5だけで良いのでしょうか?
内容制限による、難燃以上(内部壁天井)について
Q3:基本的に壁は石膏ボード9.5にビニールクロス、タイル、キッチンパネル、左官仕上げですが、一部フローリング等を貼りたいところがあります。
この内容で難燃以上から外れてしまう物があるのでしょうか?
(もしくは下地が石膏ボード9.5mmであれば仕上げに左右されないのでしょうか?)
Q4:天井は基本的にはジプトーン表しと、石膏ボード9.5にビニールクロスですがその他の仕上げにする場合はQ3の質問と同様と考えればよろしいでしょうか?
ちなみに
Q5:カラオケ屋→住宅のショールーム(打合せスペース、商品展示)は用途変更で確認申請の対象にんあるのでしょうか?
※述べ床面積300m2未満 第二種住居、準工業(4/1) 防火指定なし
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
補足について
用途変更の件
ショールームは、展示場扱いとなり、用途区分番号08560です。
カラオケは、個室営業類で08600
事務所申請なら08990
いずれにしても、用途区分番号が変わりますので用途変更届は必須となります。
展示場扱いとなりますので内装制限掛かります。
鉄骨造ですから、旧法簡易耐火建築物又は現法準耐火建築物に該当しているなら内部構造は以下の通り
壁・軽鉄壁胴縁・PBt12mm下張りの上に各種仕上げとなります。
天井・軽鉄天井野縁・PBt12mm下張りの上に各種仕上げ
床・規制なし
ご参考まで
No.2
- 回答日時:
質問内容見る限り、どなたか経験のあるかたにチェックしてもらわないと全然無理では・・・・
既設の建物の確認申請図書を手に入れて、法チェック図を確認してください。
まず耐火建築物か準耐火かを調べます。それから図面に書かれた仕様を確認して、現状の建物と適合していることを確認して図面におとします。外壁の仕様がはっきりしないとか言っていてはダメですよ。調べないと。設計士にはその責任があると思いますが。
それに建築基準法の内装制限引っかからないですか?居室難燃、通路は準不燃になりますよ?確認申請出さなくても設計士には法適合が要求されます。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
消防や建築指導課と打合せをし、ネット等で調べているうちに多少は分かってきたのですが、予定地が遠方の為に頻繁に打合せに行けない状態で、会社も現状私に頼る状態で他の人にチェックをしていただくことが難しくて困っています。
確認申請書はとりあえず今はないのですが、手に入るか確認してみます。
外壁の仕様は立面図があったようで、判明しました。
・外壁1:耐水合板t9+大平板t5+吹付け
・外壁2:PBt12+角波カラー鉄板t0.6
・屋根:ルーフデッキ鉄板t0.6
通路(廊下?)はPB9.5+クロスで準不燃が取れそうなので大丈夫かと思います
建築士としても会社としても法を守っていきたいので、自分でも勉強をし、それでも不安なところがあるので、あらゆる方法で助言もいただけないかと思っております・・・時間をあまりかけられないので・・
No.1
- 回答日時:
確認申請の提出する図面の種類はお分かりのものとしてアドバイスします。
仕上表及び詳細図類に、使用材料の不燃・準不燃・難燃の認定番号を記載する事。
詳細図を提出しない場合は、平面図に防火材等使用材料一覧表を記載すれば済む問題です。
カラオケからショールームへの用途変更は、100m2以上ですから用途変更届が必要となります。
ご参考まで
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
部屋の種類が多いわけではないので、平面図に凡例や仕上げ表という形で仕上げは描きこもうと思っています。
内装制限難燃以上の件
基本はPB9.5下地に色々な素材で仕上げ用と思っていますが、不燃等の認定が取れていない場合は造作壁などに木製パネル等を貼ることは不可と言うことでしょうか?
用途変更の件
ショールームと言う扱いがよくわからなくて判断に悩んでいますが、基本は営業所(事務所)に不特定の客が訪れる打合せスペースとサンプルの展示がされていると言う状態ですが、ご回答いただいたショールームに当てはまるのでしょうか?
※以前のカラオケ屋も建築当初の店舗ではないため、カラオケ屋の時点で用途の申請が出されているか分かりません。
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