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先日従業員が健康診断を受けてきました。
内の会社では会社負担の上限が決まっており、上限2万円です。
ですのでそれを超える場合は、領収書を2枚作成してもらい、1枚は2万円で会社宛、もう1枚は超えた金額で本人宛とし、会社宛の分を精算します。
仕訳の科目は福利厚生費(課税)です。
しかし、一人の社員がすべての金額を会社宛1枚で領収書をもらってきました。
そこで、支払先を従業員とした2万円の領収書を作成し、会社で処理することとしました。
その場合、仕訳の勘定科目、適用はどのようにすればよいでしょうか?
支払先は従業員なのに、福利厚生費というのは少しおかしい気がするのですがいかがでしょう?

A 回答 (2件)

そん名ことは必要ないですよ。


元の領収書に注記を入れて、
 会社負担分   20000円
 個人負担分   999円
というように書いて、その会社負担分だけを本人に支払えばよいのです。
規定等で明らかな支出あれば、その支出は税務署でも文句は言いませんよ。
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この回答へのお礼

なるほど、領収書はあえて作成しなくてよいということですね。
それで税務署も納得してくれるんだったら問題ありません。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/10 08:49

超過分従業員負担額の領収書を作らないの?

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

はい、従業員と病院とのやり取りということで作成してません。
病院側が発行した全額の領収書を従業員に返すようにしましたが何か問題でしょうか?

お礼日時:2011/06/10 08:51

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