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戦前の民法などでは婚姻の成立条件はどうだったのでしょうか。
特に親などの同意が必要なのかどうか気になります。よろしくお願いします

A 回答 (1件)

公布当時の現行民法第四編(明治31年)、いわゆる親族編です。



http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/m4_o.htm

こちらの、765条以下に婚姻要件等の規定があります。

現行法との主要な違いとしては、
 ・婚姻適齢が男子17歳、女子15歳(765条)。
 ・姦通をした相手方との婚姻制限(768条)。
 ・原則として父母の同意が必要。ただし男子30歳、女子25歳を超えている場合は不要(772条)。
 ・実父以外の父母が同意しない場合、親族会の同意を得ることで婚姻可能(773条)。
などが挙げられます。
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