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No.1
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公布当時の現行民法第四編(明治31年)、いわゆる親族編です。
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/m4_o.htm
こちらの、765条以下に婚姻要件等の規定があります。
現行法との主要な違いとしては、
・婚姻適齢が男子17歳、女子15歳(765条)。
・姦通をした相手方との婚姻制限(768条)。
・原則として父母の同意が必要。ただし男子30歳、女子25歳を超えている場合は不要(772条)。
・実父以外の父母が同意しない場合、親族会の同意を得ることで婚姻可能(773条)。
などが挙げられます。
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