本当に怖くて困っています。
約一週間前に気に入った中古車があったので、その中古車屋さんに電話をかけたら
「車が売れるかもしれないので内金を二万円振り込んでくれれば取っておきます。後住所も念のため教えてください」とだけ言われたので その日のうちに振り込みにいきました。
そして昨日、私と母とで中古屋さんに 車を見に行ったんですが、状態も良くなかったのと
イメージと違ったのででやめますといったら
「ふざけてんのか、金を入れた時点で契約成立だから キャンセル料として50%を払え!
家に行くぞ!住所はわかってるんだぞ!」と言われました。
そこで質問ですが、
(1)私はキャンセルなど説明は受けず書類などいっさい交わしてなく、
メールで見積もりをもらいその後郵便局で申込金を振込み車を見に行っただけです。
申込金はもういらないのですがキャンセル料は払わなきゃいけないのでしょうか?
(2)またこの申込金は「内金」に当たるのでしょうか?
こちら側から一方的にキャンセルできないのでしょうか?
(3)又、本当に書類を送ってきたり家に押し掛けてきたりするのでしょうか?
障害者用の高い車なのでキャンセル料はかなり高額になります。
母と二人暮らしで男手がいないので怖くて夜も眠れません。
仕事が夜遅く終わるので弁護士には来週の土曜日に行くつもりですが
それまで不安で眠れないので一人でも多くの方の意見が聞きたく質問しました。
長文でわかりにくいところも多々ございますが、どうかご教授ください。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
はじめまして。
中古車業界の関係者です。ご参考になればとおもい中古車販売店サイドからの意見として投稿いたします。
最初に、既にお調べになられたかもしれませんが、法律的な意味合いからご入金された金額について
述べさせていただきます。
自動車の買い物の場合、契約時周辺で受け取る金額の種類は3種類の性格のものがあります。
「手付金」「内金」「申込金」
まず、3つのお金の性格についてごく簡単に記載します。
「手付金」
手付金は購入意思を表す目的で支払われる金銭です。
ですので、契約書等の書類の取り交わしがなくても契約は成立するとみなされます。
この場合、手付金を放棄することで、契約のキャンセルが可能とされています。
つまり「やっぱりやめた!」という場合は手付金を放棄すれば、一方的に契約はキャンセルとなり、
手付金はキャンセル料として取り扱われます。
(契約意思に基づき整備などが始まっていた場合は別途支払いの義務があることがありますが、
今回の場合は該当しません)
「 内金 」
内金の場合は車両代金の一部として扱われる金銭です。
これも契約書等の書類の取り交わしがなくても契約は成立するとみなされます。
内金はクルマの代金の一部ですので、解約などの契約権利の放棄等の側面がありません。
車両代金となります。キャンセル料の支払い等で契約を破棄します。
お店側に返金の義務はありません。
(悪い中古車屋さんはこれを悪用します。)
「 申込金」
申込金の場合は「契約予約」という性格の金銭となります。
つまり、契約は成立していませんし、キャンセルもOK。
この場合は申込金は返金されるのが通例です。
上記のように、契約時に請求される金銭の種類は一般的にこの3つです。
今回のご質問では、「申込金」という名目で振りこんで下さいという謳い文句での
入金を催促をされたようですが、文面通りに解釈した場合は質問者様がご心配
された通りの内容となります。
しかし、これはこの業者の誘い文句です。
今回の場合、「車が売れるかもしれないので内金を二万円振り込んでくれれば取っておきます。」
という電話の文言で金銭の振込を催促されておりますので、
そもそも「内金」に該当しません。業者の言葉のマジックです。
あとで、内金の性格を理由にキャンセル料の請求をしる口実に使っているだけです。
おそらく同じことを繰り返している業者と思われます。
その2万円と、恫喝後の交渉にのってしまった人からの
キャンセル料(というか恐喝かと)を収益にしているのでしょう。
クルマの程度が悪かったのもうなずけます。その場の雰囲気でご購入されなくてよかったです。
お店もよく分かっているとおもいます。
経験上、質問者様が「キャンセル料を払うタイプの人間だ」と思われた場合を除き、
実力行使を行うことは無いと無いと思われます。
なぜなら、これ以上は「恐喝」等の刑事事件となる可能性があるからです。
(1)私はキャンセルなど説明は受けず書類などいっさい交わしてなく、
当然説明義務があります。ですので、キャンセル料など支払う義務はありません。
(2)またこの申込金は「内金」に当たるのでしょうか?
当たりません。
(3)又、本当に書類を送ってきたり家に押し掛けてきたりするのでしょうか?
上記の理由により、来ないとおもいます。
少しでもその素振りが合った段階で警察に依頼して構わないかと。
本来は、内金の入金ではなく「売れるかもしれないからお金を払ってね」
という類の金銭ですから返金を請求するのが当然の権利でありますが、
ご質問者の環境を考えますと、非常に精神的負担が大きいかとおもいます。
あまり良い相手ではないでしょうから、お支払いをされた分は、
他の方も仰っていらっしゃったとおり、勉強代として考え、
これ以降の請求は断固として拒否することです。
もちろん弁護士等の介入が望ましいですが、
本格的に弁護士さんが活動してくれるためには、それ相応の手数料が必要で
金銭的精神的な負担も大きいでしょう。
頼りになる男性が身近にいると良いですね。
弁護士先生のお知り合いがいるのであれば、積極的に対応をお願いしましょう。
もし市民、区民あての無料相談等であれば、質問者さまに代わっての
対応はしてくれずに助言にとどまりますので余計にストレスがたまったりします。。
ご自身で対応するのであれば、
できれば「内金にあたらないのでキャンセル料の支払いはしません!
これ以上要求するのであれば警察と弁護士に対応をさせます!」
と言い切れれば良いとおもいます。できれば頼りになる男性がやってくれると良いでしょう。
もちろん、このまま放置でも良いかとおもいます。
怖くて夜も寝れないという恐怖はよくわかります。
お店と質問者様の距離がわかりませんが、ある程度の距離があれば時間をかけて
来ないかとおもいます。おそらくすでに次のターゲットに同じことをやっているでしょう。
重要なことは、「押しこめば払うかも」と思われないことが重要で、
毅然とした対応ができればベストです。
全国には、障害者向けのクルマを本当に良心的に販売している店もあり、
実車をみなくても買えるくらいの信頼性があるお店があります。
インターネットを検索すれば、おそらく見つけられるとおもいます。
(そのようなお店に今回の顛末を話して相談すれば、きっと20,000円引いてくれますよ!)
ご自身の意思を伝え、これ以上の電話連絡や本当にその素振りが合った場合は
即110番です。警察に電話するのではなく110番です。
No.7
- 回答日時:
#A2の者ですが、「民事」なんですかねぇ?
警察が、事件として見るのが面倒くさいときの決まり文句です。
「民事不介入」って。
あなたの訴えをスルーしても、事件にはならないと判断したんでしょう。
あなたが警察に訴えて「民事不介入」の言葉で納得したのなら、
それはそれで、専門家の判断として受け入れて良いのではありませんか?
ボクは証拠さえ揃えば、恐喝罪での告発、立件は可能だと思いますけどね。
一方で、あなたのご相談をよくよく読んでみると、
くだんの業者とは1度だけ話をしただけのようですし、
業者側がしつこく買い取りや法外なキャンセル料を
要求しているわけでもありません。
女性2人の世帯ということで、
怖くて夜も寝られないというお気持ちはお察ししますが、
相手の出方を待っても良いような気がします。
弁護士さんも、今時点で動くのは得策とは考えないでしょう。
もしそれでもご心配なら、このテの話を親身になって聞いてくれるのは、
地元の都道府県や市町村などの消費生活センターです。
消費者目線に近いですから、弁護士の木で鼻をくくったような回答より、
よっぽど納得、安心できると思います。
やや繰り返しになりますが、
最初のやりとりも業者の、一種捨てゼリフのようにも感じられますし、
それなりに許可をとって商売もしているようですから、
すぐに暴力行為などの直接的な行動に出ることはないとも思えます。
業者が執拗に買い取りや法外なキャンセル料を要求してくるとか、
(50%は仮に業者が自社の約款でうたっていても、すでに法外です)
恫喝的な態度が一向におさまらず、深夜など常識外の時間に来るとか、
そういう事態が今後起きないのであれば、
警察と同じで、あなたもヘンに騒ぎ立てず、スルーしておいて良いように思います。
ただし、万が一業者が押しかけてくるようなことがあれば、
内容を録音、録画できるような準備と、
警察にすぐに連絡できるような準備は整えておいてください。
警察への連絡は、110番するということでなく、
地元の交番のおまわりさんとか、相談した署の担当者とかに
「怖いので、何かあったら来てもらえませんか?」と
お願いして、備えておく程度で良いと思います。
No.6
- 回答日時:
自動車はクーリングオフの対象ではありません。
独立行政法人国民生活センターの説明資料
中古車取引にかかわるトラブルの
代表的トラブルとしてキャンセルに関して(4)に記載されています。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20040804_2.pdf
読めばわかりますが
ポイントは契約の成立時期です。
その業者が業界団体加盟の業者であれば
「契約の成立日は、自動車の登録がなされた日、注文により販売会社が修理・改造・架装等に
着手した日、もしくは自動車の引渡しがなされた日のいずれか早い日」と
されていますが
業界団体に加盟していない業者の場合、標準約款を採用せず独自の契約条項を定めた
約款を用いている場合もあります。
相手が「内金」と言っているのにお金を振込みしたとすれば
代金の一部の前払いと思われますが。貴方も内金と書いていますし。
家に内容証明ぐらいは送ってくるでしょう。
契約行為について迂闊な面もあるようですが
国民生活センターに相談してみて
対処した方がいいと思います。
弁護士に相談しても相談だけでは実際の対処はしてくれませんよ。
この回答への補足
HP、見積書での約款は書いてなくまた口頭での説明もありません。
JUに電話をして聞いたところ、のらりくらりで何にも役に立ちませんでした。
No.5
- 回答日時:
クーリングオフを挙げた回答者さんがいらっしゃいましたが
お気の毒ですがクーリングオフには当たりません。
クーリングオフは本来「自宅や職場に不意討ちで訪れた訪問販売や電話勧誘で 動転して契約してしまった粗忽者」を救済する程度です。
従って 店舗を構えた販売店に客である質問者さんがわざわざ訪問しているのですから
「不意討ちで契約した」という状況ではありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC% …
交渉時にクーリングオフだなんて言葉乱発しますと「こいつ何も知らない」といいようにされちまいますよ。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
これは大分悪質な業者ですね。
中古車業者にはやくざまがいの悪質業者が多いので注意が必要です。
情報誌や大手の情報サイトに載っているからといって、むやみに信用してはいけません。
どんな悪質業者でも、紙面やネットに、ある程度自由に広告を出せるのが実情です。
今回のような場合、これは、業者側の明らかな違法行為です。
契約書に契約者本人がサインし、捺印しない限り、法的に契約したとはみなされません。
貴方側には法的な落ち度は何らありません。大丈夫です。
仮に契約書を交わしていたとしても、この場合『違法契約』となるので問題ありません。
そしてその契約内容が仮に書面上、合法だったとしても、
商品の売買契約にはクーリングオフ制度というものがあり、
一定の期間内であれば、キャンセル料などの費用を一切支払わずに
契約解除が出来ることが法で定められています。
まず、弁護士に相談する前に警察に行きましょう。
ただ、相談だけをしに行くのではなく、
自分たちが大変怖い思いをして夜眠ることも困難になっている、
脅迫を受けているので何とかして助けてほしい、
と、しっかり伝えましょう。
警察はきちんとこちらの意思を伝えないとちゃんと動いてくれません。
逆に、しっかりアピールすることが出来れば動いてくれます。
そうすれば弁護士費用も掛かりません。
現段階ですでに業者から脅しを受けているようですが、
その時点で業者の行為は刑法上の強要罪、暴行罪、脅迫罪、傷害罪に当たります。
参考までに覚えておいて下さい。
次に業者から電話があったら、”警察に相談した ”と告げ、
業者の出方次第では被害届を出すことも辞さない構えであることをきちんと伝えましょう。
そして、その電話の際に、この会話内容も録音している。と伝え、通話内容を録音しましょう。
その通話記録は、業者側の犯罪の証拠として後に必要となります。
最初の二万円は、それも契約書でも交わしていない限り、契約の一部としての法的な効力はありません。
取り返そうと思えば、取り返す方法はありますが、ご自身でも書かれているように、
残念ですが高い勉強料だと思って、諦めるのが賢明かと思います。
私の知り得る知識はこれくらいです。
これで気持ちが少しでも落ち着いてもらえれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
たちの悪い業者に引っかかってしまったものですね。
というか、やっていることは滅茶苦茶です。
ほんとに中古車販売業の許可をとっているのやら…。
ここまで荒っぽいのも、いまどき珍しいくらいです。
さて、中古車販売業の資格のことを言いましたが、
これには「古物商」の許可が必要です。
古物商の許可を出しているのは、都道府県の公安委員会…。
ほかならぬ警察の運営を管理する機関で、その窓口は警察です。
なので、単刀直入に警察に相談するのが良いでしょう。
その業者の具体名を挙げて、てんまつを説明することはもちろんですが、
古物商の許可証を発行している機関なのですから、
その業者が本当に古物商の許可を得ているのか、
手続きとして有効なのか…の判断を
警察に仰ぐ形でもっていくのが良いでしょう。
古物商の許可を得ていなければ、その時点で犯罪ですし、
(蛇足ながらこの場合は『内金』の返還も請求することができます)
仮に許可を得ているにしても、手続き自体は100%違法です。
やりとりが確実に証明されれば、恐喝罪にも問えます。
まぁ、実際には『内金』はあきらめるにしても、
それで何の責任も関係もない…というところでしょうか。
ちなみに(1)と(2)は滅茶苦茶なので無視してかまいません。
(3)は多分、脅しというか捨て台詞の類でしょうが、
警察に相談する時には、
少し大げさなくらいに怖いことを伝えてみてはいかがですか?
朝になったら、電話で構いませんから地元の警察署に連絡してください。
この回答への補足
HPを見て検索したところ古物商の許可証はとってるみたいです。
警察には中古屋で電話し、来てもらいましたが民事不意介入ということで何もしてもらえませんでした。
No.1
- 回答日時:
素人なので、詳しくは分からないのですが、私が思いつく範囲での解決法を・・・。
まず、そこまで言われる筋合いは無いと思います。
よって、こちらも強気な態度で居て良いと思います。
さて、個人で解決しようとすると恐喝や、報復の恐怖があるので、間に警察や消費者センターなどを挟んでみるのはいかがでしょうか?
まずは消費者センターの方に相談してみて、今よりも酷い、若しくは現状がきつい状態ならば警察の方へ相談してみては?
被害届を出す方向で。
またはこちらも相手側にそれとなく「警察や消費者センターに相談中」な事を思わせる会話を入れて牽制してみるとか・・・?
何にしろ相手側に書面若しくは第三者が居る状態で、「今後、一切こちらには電話もしないし、住所の悪用もしません」的な約束を取り付けてた方が後々良いかもしれませんね。
全然回答になっておらず申し訳ない。
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