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今年の5月に結婚をし、会社を自己都合で退職しました。

失業保険を受け取ろうとしていますが、
9月から海外へ行くため半分程度受け取れないことが判明しました。

失業保険が受け取れないのであれば
国民年金の3号被保険者になり国民年金保険控除しようと思いましたが、
1月~5月の給料合算金額はボーナス込みで250万程度でした。
(9月までにアルバイトをしようと考えています。)

(1)上記から3号被保険者に入っても国民年金が控除されないと思っています。
(2)また、国民健康保険は扶養という考え方が無いため支払う金額は同じと思っています。

つまり、国民年金の扶養に入っても入らなくても
支払う金額は同じという認識であっていますでしょうか?
そうであれば手続きが少ないため国民年金の扶養に入ろうと思います。

社会保険庁とWEBの知識で上記の結論に至ったのですが、
大きなお金が関わってくる事ですし、初心者でもあるためとても不安です。

どうかアドバイスをいただけたら、と思います。

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

>今年の5月に結婚をし、会社を自己都合で退職しました。

失業保険を受け取ろうとしていますが、
9月から海外へ行くため半分程度受け取れないことが判明しました。

自己都合ですと3ヶ月の給付制限期間がありますので所定給付日数が始まるのが8月か9月、しかもそれ以後の認定日に安定所に行かねばなりませんから半分どころか殆ど受け取れないのではないでしょうか?

>(1)上記から3号被保険者に入っても国民年金が控除されないと思っています。

国民年金は国の制度ですので全国統一です、夫が厚生年金に加入していれば第3号被保険者の条件は協会健保の扶養の条件と全く同じです。
ですから「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から第3号被保険者になれます。

>(2)また、国民健康保険は扶養という考え方が無いため支払う金額は同じと思っています。

ということは夫は会社勤めではなく自営業ですか?
夫が自営業であれば第3号被保険者も関係ありません、第3号被保険者と言うのは夫が会社勤めで厚生年金に加入している場合ですから。
夫が会社勤めであれば第3号被保険者には確実になれますが、健康保険の扶養は前述のように夫の健保によって異なると言うことです。

>つまり、国民年金の扶養に入っても入らなくても
支払う金額は同じという認識であっていますでしょうか?

ですから夫が会社勤めなのか自営業なのか?
夫が会社勤めであれば夫の健保はAなのかBなのか?

そこがはっきりしないからはっきりとは回答できないと言うことです。
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この回答へのお礼

迅速、かつ、大変ご丁寧な回答本当にありがとうございます。
感動してしまいました。

私の質問、言葉足らずまた誤った記載があり申し訳ありません。

夫は会社勤めです。

・国民健康保険については、さっそく夫の保険証を確認してみて、
 必要に応じて、健保に電話で問い合わせを行ってみます。
 →上記に応じて失業保険の詳細も確認します。

・国民年金についてはさっそく扶養に入ります。

>自己都合ですと3ヶ月の給付制限期間がありますので
>所定給付日数が始まるのが8月か9月、しかもそれ以後の認定日に
>安定所に行かねばなりませんから半分どころか殆ど受け取れないのではないでしょうか?

はい、9月の初回はぎりぎり満額もらえそうなのですが、
10月以降の2回は取りに一時帰国をしようかなとも思っています。
(航空券の費用と体力との相談なのですが…)

このたびは本当にありがとうございました。
身近に同じ境遇の人がおらず不安な日々だったのですが今日いただいた
回答を拝見し、もやもやがさっとなくなりました。

お礼日時:2011/06/14 21:49

結婚を機会に会社辞めたらたいてい健康保険は


旦那の扶養に入り年金も同時に第3号被保になり
健康保険料も無料、年金も無料ですよ(^^)

1月から5月までは収入があるから旦那の健康
保険の扶養に入れませんよね。でも6月からは
収入がないのですから旦那の健康保険の扶養に
入れます。(一般的には)
健康保険の扶養に入れば自動的に年金は第3号
被保になり無料です。


でもnobucccoさんの23年の年収は250万
あるので、旦那の会社が加入している健康保険
組合の規定がどうなっているのかわかりませんが、
たいていは今後年間で130万の収入がなければ
旦那の扶養に入れます。
でも、中には組合によっては130万以上の
収入があった場合には来年1月までは扶養に入
れない!っていう事も考えられます。

一番良いのは旦那から会社の総務に聞いてもらうか
nobucccoさんご自身で旦那の会社が加入している
健康保険組合に電話した方がいいです。
電話番号は旦那の保険証に書いてあります。
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この回答へのお礼

迅速かつ丁寧なご回答、誠にありがとうございます!

さっそく健保に確認してみたいと思います。

アドバイスいただかなかったら、かなり大きな額を損していた可能性があります。
nik670さん、本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/14 21:51

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