ショボ短歌会

初歩的な質問かも知れませんが、教えてください。
介護支援専門員受験のための参考書を読んで、以下の文章に疑問を持ちました。

住所地特例対象施設は以下の施設です。
(1) 介護保険施設
(2) 特定施設
(3) 養護老人ホーム(入所措置がとられていること)
「U-CANのケアマネージャー速習レッスン2011 P72」

養護老人ホームには「入所措置がとられていること」と書かれていますが、そもそも養護老人ホームは措置で入所しますよね。それなのに、なぜわざわざ「入所措置がとられていること」という条件が書かれているのでしょうか?
このように書かれているということは、入所措置ではない自由契約に基づく入所ができるように読めます。そんなことは可能なのでしょうか?
もし可能だとしたら、その根拠を教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

改正法附則第6条(平成18年4月1日施行)との絡みですね。


上記の(1)と(2)については、施行日後の入所・入居者しか住所地特例の対象にしていないんです。
これに対して、(3)の養護老人ホームについては、施行日までに現に入所・入居している者についても対象としていて、入所措置が採られている者を対象にしています。
このとき、住所地特例が適用されるべき介護保険料の徴収事務との関係で、新旧保険者間の異動が伴いました。つまり、措置権者(どの市区町村が措置しているか、ということ)が問われたのです。
言い替えると、「入所措置が採られていること」というのは、実は、このことを指していると考えて下さい。「措置権者がどこか」「新旧保険者間で保険料徴収事務に係る異動を終えたか」ということを見ているので、これを「入所措置が採られていること」と表現したのです。
参考URLのPDFの108ページ目から116ページ目を見ていただくと、よく理解していただけるかもしれません。

その他、以下のような資料も、とても参考になると思いますよ。
正直申し上げて、担当課長会議の資料や諸通達まできちんと理解していないと、テキストだけでは、疑問が出てきたときになかなか対応できないと思います。

住所地特例の事務手続きについて
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:8I8jwl …

住所地特例の運用方法
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:fMhisI …

住所地特例に関するQ&A
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Imr5Ut …
 

参考URL:http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/842f …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/20 22:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!