プロが教えるわが家の防犯対策術!

自己所有のバイクが走っている最中に止まり動かなくなりました。(50CCスクーター)

現在、家のガレージで保管中(自賠責1年ほど残っております。)
結婚して近所に住んでいる私の兄がバイクをそこそこいじれるので仕事が一段落したら
バイクを見てくれることになってます。

バイクの修理が高くついたり使用不能な場合は廃車しようと思っています。

兄の家に使用していないスクーターが1台あるそうです。(ナンバーは付いており税金も
毎年納めていますが自賠責は入っておりません。)

そのバイクを貸してくれるそうなのですがその場合、私のバイクの自賠責保険の載せ変えって
できるのでしょうか。

それと、私のバイクが直ればまた自賠責保険を再度載せかえることは可能でしょうか。

ご助言よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

お兄さんが結婚前に質問者さんと同じ住所であれば、


廃車しなくても名義変更すれば自賠責の付け替え
(車両入れ替え)は可能です。住所が違う場合は
一旦廃車・譲渡して新規登録するほうが無難。
詳しくは、役場で教えてくれます。
自賠責の車両入れ替えは、契約している保険会社にTELし
窓口で手続きするだけです。シールもお願いすればもらえます。

3/31までに名義も元に戻せば、税金はお兄さんが
払う義務が生じます。お兄さんが今後不要なら
どちらかいいほう1台にするのもいいですし
直ったら、自賠責も再度手続きすれば125CCまでなら
相互に可能で問題なく乗れます。
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廃車していないバイクから自賠責を外すことはできません。


無保険のバイクが走らないための安全策です。
ですので以下の手順となります

・あなたのバイクを一旦廃車する(ナンバー・登録証・印鑑)
・自賠責の引き受け損保会社に行って車体入れ替えと名義変更を行う(代理店では不可)
 (あなた側の自賠責証明書・廃車証明書・印鑑)(お兄さん側の登録証・印鑑)

これでお兄さんのバイクに自賠責がつきました
戻す場合は

・お兄さんのバイクを廃車する(ナンバー・登録証・印鑑)
・自賠責の引き受け損保会社に行って車体入れ替えと名義変更を行う(代理店では不可)
 (お兄さん側の自賠責証明書・廃車証明書・印鑑)(あなた側の廃車証明書・印鑑)
・あなたのバイクを登録する(自賠責・廃車証明書・印鑑)
 ※お兄さんのバイクは自賠責が無いので登録できません

お金はかかりませんが、けっこう大変ですね。
損保会社は本店(多くは東京)でも支店でも良いのですが、近くに損保会社が無い場合は郵送対応もしてくれます。
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載せ替えは可能です。


ただ、現在加入しているバイクを廃車する必要があります。
ですので、あなたのバイクを一端廃車にして、お兄さんのバイクに移し替える。
それで、修理して直ったら今度はお兄さんのバイクを廃車する必要があります。

また、載せ替えは、他人のものでもできます。自分は友人が乗らなくなったバイクの自賠責をもらって自分のバイクに乗せ替えました。
ただし、その場合は、元のオーナーの判子が必要になります。
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廃車証明が必要だったと思います。


返金も出来ます。
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