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わたくしは鎌倉市でグループホームの介護スタッフの仕事をしています。
私のホームではターミナルケアをしているのですが、そこで質問があります。
もう既に亡くなっていると思われる状態(脈や呼吸 心拍の停止)を発見した場合
心臓マッサージをしなければならないのでしょうか?
家族には既にここで看取りをすることを伝え、積極的な治療はしないという了解は得ています
しかし心臓マッサージをしないという事は伝えていません。しかし常識的に考えて年齢が90以上
の人間に対し、しかも安らかに眠っている方に対して心臓マッサージを行うべきなのでしょうか?
私は非常に疑問です。また上司にこの旨を伝えたところ法律で決まっているという事でした。
どのような法律で決まっているのでしょうか?またあるとしたら第何条に記載しているのでしょうか?
非常に疑問です。もし分かる方いたら宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんは。


介護職です。

ターミナルケアはチームの連携がきちんとできていないと不安ですね。

ターミナル対応になったときに、方向性を示した文書等は出しませんでしょうか?
看とりの場合、心停止・呼吸停止は当然想像しますよね。その時に、ベテラン介護職でも新人介護職でも同じ対応ができるようにマニュアルのようなものがあれば、不安も少しは解消できるかと思います。

その中で、心臓マッサージなどをする必要があると決まっていたり、家族が望んでいて実施する方向性であれば、従わないといけないのでしょうね。

ちなみに。
私は看とりの方に対して心臓マッサージはしたことがありません。
法律も知りません。
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 はじめまして。



 私も法律で決まっているということは聞いたことがありません。

 ただこれまで元気でおられた方が急変したのであれば、心臓マッサージ等、最善の手を尽くさなければならないと思いますが、徐々に老化が進み、看取りに関する話し合いを家族と行うステージにまで来ているのであれば、自然に看取るということで心臓マッサージまで求めないことのほうが大多数だと思います。

 ただ看取りは家族によってはいろんな考えの持ち主がおられるので、我々は看取り時にはこのように対応していますよと説明を行い、ご家族にも同意を得ておく必要があると思います。その際に心臓マッサージ等はせずに自然に看取るのか、それとも救急搬送するのか?どのように対応するのかの確認を相互でしておかなければなりません。

 旅立ちという大切な時にスタッフが慌てることがないように、看取りに関する話し合いの際に、予め心臓マッサージ等は行わない旨を記載した同意書を家族からもらっている施設はたくさんあると思います。 
 看取りは本人や家族にとってとても大切な問題ですし、またその看取りを支えるスタッフにとっても経緯によっては(看取りの体制がきちんと整っていないのであれば)精神的に大きな影響を及ぼすことになりかねない大きな問題だと思います。

 看取りを行うのであれば、安心して看取りができるような環境をスタッフと家族で作り上げていく必要性があると思いますよ。
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