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質問お願いします。
私は今月からハローワークの紹介で有期雇用契約で働き始め来月10日に初任給を頂きます。
週休2日制(所定労働時間40時間)とのことだったのですが週に1日しか休みが貰えておりません。実質、週約60時間働いています。
ただ会社に36協定があるから割り増し賃金は頂ける。と思っていたのですが友人に『俺の会社にも36協定あるけど、入社時に労働条件通知書と一緒に36協定同意書にサインしたよ』と言われました。
私は労働条件通知書を入社時に上司に求めたのですが頂けておりません。(3ケ月は試用期間だからそれが終了したらとの事)36協定同意書にサインをしておりません。
36協定同意書や労働条件通知書にて同意してない場合は超勤手当、休日出勤手当等は頂けない可能性があるのでしょうか?
また割り増し賃金を頂けたとしても労働条件通知書を頂けてないので賃金算出が正確に成されているのか分からないのでそれを調べる方法などはあるのでしょうか?
長文の質問失礼致しました。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>36協定同意書や労働条件通知書にて同意してない場合は
>超勤手当、休日出勤手当等は頂けない可能性があるのでしょうか?
そんなことはありません。仕事をした分だけ賃金を貰うのは労働者の権利で、それが支払われないのは基本的には労働基準法違反ですね。そんな理屈がまかりとおったら、36協定事態の意味がなくなってしまいますね。そもそも36協定に同意しなければ会社側は1日8時間以上の拘束や休日出勤をさせられないずですし、させるとそれも違反になるはずです。
労働基準監督署等にその旨を報告すれば調査が入るはずです。ただ、サービス残業が世にまかり通っているのは、そういった報告をしたことが会社側にバレルと報復人事をされる可能性があって、泣き寝入りせざる得ないというのが実情だと思います。
ご返答ありがとうございます。
とりあえず来月10日の給料明細を頂いて超勤手当等が頂けているのを期待したいと思います。
もし貰えてない場合は上司に軽く聞いてみようと思います。
職場の雰囲気からして報復人事=解雇になるかと思うのでその場合は労働基準監督署に行こうと思います。
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